オーバーステイや不法就労、不法入国などで退去強制手続きになった場合でも、特別な人道的事情がある場合には「在留特別許可」という救済措置が認められることがあります。行政書士法人乾事務所では、難しい在留特別許可の申請を秘密厳守でサポートいたします。

在留特別許可とは
在留特別許可(在特)とは、退去強制手続きの中で、法務大臣の裁量により特別に日本での在留を許可する制度です。退去強制の対象者であっても、個別の事情を考慮して「退去させるのは不相当」と判断された場合に認められます。
入管庁は2009年に「在留特別許可のガイドライン」を公表しており、許可・不許可の判断基準を示しています。
許可されやすい積極的考慮事項
ガイドラインでは、以下の事情は在留特別許可の方向で積極的に考慮されるとされています。
特に重視される事情
- 日本人または永住者と法的に有効な婚姻をしており、実態を伴う婚姻生活がある
- 日本人または永住者の実子(未成年)を扶養している
その他の積極的考慮事項
- 日本に長期間在留しており、生活基盤が日本にある
- 日本生まれで日本育ちの子どもがいる
- 本国での迫害・不利益の恐れがある
- 就労系ビザを持つ配偶者の家族で、生活が安定している
- 子どもが日本の学校に在籍しており、学業を中断させることが不当
不許可になりやすい消極的考慮事項
- 刑事事件を起こしたことがある(特に重大犯罪)
- 過去に退去強制歴・出国命令歴がある
- 入管法の違反が複数回ある
- 偽りその他不正な手段で在留資格を取得した経歴がある
- 日本での在留状況が不安定(就労・生活実態なし)
手続きの流れ
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① 摘発・出頭 | 入管局への摘発または自ら出頭 |
| ② 違反調査・審査 | 入管局による違反調査・口頭審理 |
| ③ 異議申出 | 退去強制令書発付に対して不服申立て(行政書士はサポートのみ) |
| ④ 在留特別許可の申出 | 法務大臣への在留特別許可の申出 |
| ⑤ 許可・不許可の決定 | 許可の場合、指定された在留資格・在留期間で在留可能に |
⚠️ 重要:申請取次行政書士は入管法上の「不服申立て(異議申出)」の代理は行えません。当事務所は特定行政書士ではないため、在留特別許可申出に向けた書類作成・サポートが業務の中心となります。弁護士への相談が必要な場合はご案内いたします。
必要書類(申出のサポート)
- パスポート・在留カード(または身分証)のコピー
- 在留特別許可申出書
- 申請理由書(当事務所で作成)
- 身分関係を証明する書類(婚姻届受理証明書、戸籍謄本、出生証明書 等)
- 日本での生活実態を証明する書類(住民票、在学証明書、在職証明書 等)
- 陳述書(当事務所で作成サポート)
- その他:支援者の嘆願書、地域コミュニティの関与証明 等
料金
| サービス | 国への手数料 | 当事務所報酬の目安 |
|---|---|---|
| 在留特別許可申請サポート(書類作成・理由書等) | 無料 | 198,000円〜(税込) |
※案件の複雑さにより変動します。詳細は料金表または無料相談にてご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q. オーバーステイで10年在留しています。在留特別許可は取れますか?
長期在留は積極的に考慮される事情の一つです。ただし、それだけで許可されるわけではなく、日本人・永住者との婚姻関係や子どもの養育状況、犯罪歴の有無などが総合的に判断されます。まずは無料相談でご状況をお聞かせください。
Q. 自ら出頭すると逮捕されますか?
自ら出頭する場合、「出国命令制度」の対象となる可能性があります。出国命令制度は退去強制手続きよりも簡易な手続きで出国できる制度です。ただし、すべての方が対象ではなく、在留特別許可を目指す場合は戦略的な対応が必要です。必ず事前にご相談ください。
Q. 不許可になった場合、再度申請できますか?
在留特別許可が不許可となった場合、強制退去となります。ただし、状況の変化(日本人との結婚など)があれば改めて入管に出頭して再申出することは可能です。また、在外公館でのビザ申請という別ルートが開ける場合もあります。
Q. 家族全員での相談は可能ですか?
はい、可能です。家族それぞれの在留状況を確認し、最善の対応策をご提案いたします。お子さんが日本生まれ・日本育ちの場合は特に重要な考慮事情となります。