永住申請・永住権取得サポート|大阪

「永住権を取りたいけど、自分は条件を満たしているの?」「何年日本にいれば申請できる?」——そんな疑問を持つ外国人の方は多くいらっしゃいます。永住許可は、一度取得すれば就労や活動の制限がなくなり、在留期間の更新も原則不要になる、日本での生活を大きく安定させる制度です。
大阪・天神橋の行政書士法人乾事務所では、申請取次行政書士として永住許可申請を一貫サポート。初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

永住申請サポート

永住許可とは(入管法第22条)

永住許可とは、現在お持ちの在留資格を「永住者」に変更することを出入国在留管理庁長官に申請し、許可を受ける手続きです(入管法第22条に規定)。

「永住者」の在留資格を取得すると、以下の大きなメリットがあります:

  • 就労・活動に制限がなくなる:現在の在留資格で禁止されている仕事も自由にできるようになります
  • 在留期間が「無期限」:更新手続きが原則不要(ただし7年ごとに在留カードの更新が必要)
  • 転職・独立が自由:就労ビザに付随する「会社のしばり」がなくなります
  • 家族の在留が安定:配偶者・子に「永住者の配偶者等」の在留資格申請が可能になります
  • 住宅ローン・クレジットの審査有利:金融機関からの信用が向上します

ただし、日本国籍を取得するわけではなく(それは帰化申請)、外国籍を保ちながら日本に長期滞在できる制度です。

永住許可の3つの基本要件

出入国在留管理庁が公表する「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」に基づき、以下の3要件すべてを満たす必要があります。

① 素行善良要件

法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。具体的には:

  • 禁固刑・拘禁刑以上の刑を受けたことがない(交通違反の罰金も含め、繰り返しの法令違反は不利になります)
  • 在留資格に定められた活動を適正に行っていること
  • マネーロンダリング・売春・人身売買等に関与していないこと

② 経済自立要件(独立生計)

日常生活において公共の負担にならず、有する資産または技能等から見て将来安定した生活が見込まれること。

  • 現在の収入・資産が安定していること(過去3〜5年の課税証明・納税証明が審査されます)
  • 生活保護を受給していないこと
  • 扶養家族も含めて自立した生活ができること

③ 国益適合要件

最も審査基準が詳細な要件です。以下をすべて満たす必要があります:

  • 在留期間:原則として引き続き10年以上日本に在留していること(うち就労または居住を目的とする在留資格で5年以上)
  • 現在の在留資格:申請時点で最長の在留期間(3年または5年)を持っていること
  • 公的義務の履行:納税義務、社会保険料(健康保険・年金)の支払いを、当初の納付期限内に適切に履行していること(申請前に追納しても、遅延の事実は残ります)
  • 公衆衛生:感染症等の公衆衛生上の観点から支障がないこと

10年要件の特例(短縮ルート)

以下の方は、10年の在留要件が短縮されます。

対象短縮後の要件
日本人・永住者・特別永住者の配偶者婚姻後3年以上かつ1年以上日本に在留
定住者の在留資格を持つ方5年以上引き続き在留
難民認定を受けた方認定後5年以上引き続き在留
日本への貢献(外交・科学・経済等)が認められた方5年以上在留(法務大臣が相当と認めた場合)
高度専門職(ポイント70点以上)3年以上継続して在留
高度専門職(ポイント80点以上)1年以上継続して在留

※ポイント制の高度専門職については、申請前に過去の在留状況も含めてポイント計算が行われます。詳細は当事務所までお問い合わせください。

このようなお悩みはありませんか?

  • 何年日本にいれば永住申請できるか分からない
  • 過去に税金や社会保険料の支払いが遅れたことがある
  • 転職直後・無職期間があり、収入に不安がある
  • 過去に交通違反などの罰金を受けたことがある
  • 申請書類が多くて何から準備すればいいか分からない
  • 以前申請して不許可になった。再申請できるか確認したい
  • 家族(配偶者・子ども)の在留資格も一緒に安定させたい

どんな状況でも、まずご相談ください。可能性の有無と、準備すべきことをお伝えします。

永住申請の主な必要書類

申請人の在留資格・状況によって必要書類が異なります。以下は代表的な書類です(就労系在留資格をお持ちの場合)。

申請人本人の書類

  • 永住許可申請書(法務省所定様式)
  • 写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内撮影)
  • パスポート・在留カードのコピー
  • 在留資格の活動を証明する文書(雇用契約書・在職証明書など)
  • 住民票(世帯全員分)

在留歴・経歴証明

  • 過去の在留資格が分かる書類(旧パスポート・在留カードの写し)
  • 職歴証明書(過去すべての勤務先)

税・社会保険関連書類(重要)

  • 住民税の納税証明書(直近5年分・「その1・その2」)
  • 源泉徴収票(直近3年分)または確定申告書(自営業・フリーランスの方)
  • 年金保険料納付状況確認書(ねんきん定期便等)または国民年金保険料領収証
  • 健康保険証のコピーまたは国民健康保険料納付証明書

身元保証書類

  • 身元保証書(日本人または永住者1名が保証人)
  • 保証人の在職証明書・住民票・課税証明書

※日本人配偶者をお持ちの方、定住者の方など、在留状況によって書類が大きく異なります。詳細はご相談ください。

申請の流れ

STEP
1

無料相談
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。在留歴・在留資格・納税状況等をお聞きし、申請可能性を無料でお伝えします。

STEP
2

書類の確認・収集サポート
必要書類リストをお渡しし、取得方法を丁寧にご案内します。税・年金の納付状況の確認も一緒に行います。

STEP
3

申請書類の作成
当事務所が申請書・理由書をはじめとする書類一式を作成します。内容についてしっかりご確認いただきます。

STEP
4

出入国在留管理庁へ申請(申請取次)
申請取次行政書士として、お客様に代わって大阪出入国在留管理局に申請書類を提出します。原則としてお客様の来庁は不要です。

STEP
5

審査・許可通知・在留カード受領
審査期間の目安は4〜6ヶ月程度です(案件により異なります)。許可後は在留カードが「永住者」に更新されます。許可時に10,000円の手数料(国への収入印紙)が必要です。

期間と料金の目安

項目目安
審査期間4〜6ヶ月程度(案件により異なります)
許可時の国への手数料10,000円(収入印紙)
当事務所報酬198,000円〜(案件の複雑度による)

※報酬の詳細は料金表ページ、または無料相談にてお伝えします。「必ず許可になる」という保証はできかねますが、許可の可能性を最大化する書類構成でサポートします。

当事務所が選ばれる3つの理由

1. 申請取次行政書士が直接対応

出入国在留管理庁への書類提出を、お客様に代わって直接行います(出入国管理及び難民認定法施行規則第6条の2第4項に基づく申請取次)。平日に何度も入管へ出向く必要がありません。

2. 5言語で相談・書類対応

日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語に対応。外国語で書かれた書類の確認や、母国語での状況説明も安心して行えます。

3. 永住・帰化への長期サポート実績

就労ビザの取得からはじまり、更新・変更・永住・帰化まで一貫して担当します。納税・年金・保険の状況確認から、申請書類の作成まで、長期在留のトータルサポートが強みです。

よくあるご質問

在留期間・在留歴について

日本に何年いれば永住申請できますか?
原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です(うち就労または居住を目的とする在留資格で5年以上)。ただし、日本人・永住者の配偶者や定住者など、特例で要件が短縮されるケースがあります。詳細はご相談ください。(2026年2月時点)
過去に一時帰国した期間は「引き続き在留」に含まれますか?
短期間の海外渡航(おおむね1回90日以内、年間合計150日以内が目安)であれば、継続在留として扱われます。長期の出国がある場合は、継続性が認められないことがあるため、ご相談ください。
在留資格の変更・更新をした期間も10年に含まれますか?
はい、在留資格の種類を問わず日本に在留していた期間が通算されます。ただし、就労または居住を目的とする在留資格での在留が5年以上必要な点にご注意ください。観光(短期滞在)等の期間は原則含みません。

税金・年金・保険について

税金や年金を払い忘れたことがあります。永住申請に影響しますか?
影響します。永住許可ガイドライン(令和8年2月改訂)では、納税・年金・社会保険料は「当初の納付期限内」に適切に履行していることが求められています。申請前にまとめて納付しても、過去の未納・延滞は審査で確認されます。ただし、状況によって対応方法が異なりますので、まずご相談ください。
フリーランス・自営業でも永住申請できますか?
できます。ただし、会社員とは異なり、確定申告書・青色申告決算書・事業の継続性を示す書類が必要になります。年収や事業の安定性が審査ポイントになるため、準備が重要です。
年金を「国民年金」と「厚生年金」の両方加入してきました。証明はどうすれば?
ねんきん定期便(毎年誕生月に送付)または日本年金機構の「ねんきんネット」で加入履歴を確認できます。未加入期間や未納期間がある場合は、当事務所で対応策をご案内します。

素行・刑事歴について

過去に交通違反で罰金を払ったことがあります。申請できますか?
1回の軽微な交通違反(スピード違反の反則金等)であれば、必ずしも申請を妨げるものではありません。ただし、繰り返しの違反や飲酒運転など重大な違反は素行要件に影響します。個別の事情により判断が異なりますので、ご相談ください。
過去に在留資格をオーバーしたことがあります。申請できますか?
オーバーステイ(不法残留)の経験がある場合、素行要件に大きな影響が出ます。ただし、その後の在留状況や経過期間によっては可能性がゼロとは言えません。個別の状況をお聞きした上でご回答しますので、まずご相談ください。

申請手続き・書類について

申請はどこに出しますか?
住所地を管轄する出入国在留管理局または出張所です。大阪府内にお住まいの方は、大阪出入国在留管理局(天満橋)が管轄です。当事務所が申請取次として代わりに提出するため、お客様の来庁は原則不要です。
審査中にビザの期限が切れそうです。どうすればいいですか?
永住許可申請中は、在留期間の満了日が来ても、申請が受理された状態であれば引き続き日本に在留できます(許可または不許可が決まるまで)。ただし、申請タイミングが重要ですので、期限が近い方はお早めにご相談ください。
身元保証人は必ず必要ですか?
原則として必要です。身元保証人は日本人または永住者で、安定した収入と社会的信用がある方が適しています。親族でも友人・知人でも構いません。身元保証人が見つからない場合の対応についても、ご相談の際にお伝えします。
以前申請して不許可になりました。再申請できますか?
再申請は可能です。不許可の理由を確認し、問題点を改善した上で改めて申請することになります。不許可理由によっては、一定期間を空けてから申請することが有効な場合もあります。不許可通知書をお持ちの方はご持参ください。

永住取得後について

永住者になっても選挙権はありますか?
永住者は外国籍のため、日本の選挙権はありません。選挙権を得るには帰化申請による日本国籍の取得が必要です。
永住者になった後、海外に長期間住み続けられますか?
注意が必要です。再入国許可(またはみなし再入国許可)を取得せずに出国すると永住者の資格を失います。また、再入国許可を持っていても、その有効期間内に再入国しないと資格が消滅します。海外居住を検討される場合は、事前に当事務所へご相談ください。

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お問い合わせ・無料相談

永住申請は書類の量が多く、税・年金・在留歴など複数の要件を同時に確認する必要があります。「自分が対象かどうか」から気軽にお聞きください。初回相談は無料です。

電話06-6949-8756
営業時間平日9:00〜17:00(木曜9:00〜13:00)
定休日土・日・祝
所在地〒530-0041 大阪市北区天神橋1丁目6番6号 富士ハイツ201号室

本ページの情報は2026年2月時点のものです。法令・ガイドラインは変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁の永住許可ガイドラインまたはお問い合わせにてご確認ください。

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