配偶者の在留資格(日本人の配偶者等)大阪

「日本人と結婚したので配偶者の在留資格を取りたい」「配偶者の在留資格の更新が不安」——そのようなご要望に、大阪・天神橋の行政書士法人乾事務所がお応えします。在留資格「日本人の配偶者等」の新規取得から更新・永住・帰化への切り替えまで、一貫サポートします。初回相談は無料です。

配偶者ビザ

在留資格「日本人の配偶者等」とは

「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者・日本人の特別養子・日本人の子として出生した者に認められる在留資格です(入管法別表第二に規定)。就労制限がなく、日本人の配偶者として安定した在留が認められます。

この在留資格の大きな特徴は以下の通りです:

項目内容
対象者日本人の配偶者(法律婚)・日本人の特別養子・日本人の子として出生した者
就労制限なし(どんな仕事でも従事可能)
在留期間6ヶ月・1年・3年・5年(審査結果により異なる)
永住・帰化婚姻継続中は、永住・簡易帰化の要件が緩和される
申請取次申請取次行政書士による申請が可能

永住申請との違いや帰化との比較は、永住申請帰化申請のページもあわせてご参照ください。

取得・更新の要件

新規申請(海外から呼び寄せる場合/在留資格変更の場合)

  1. 婚姻の成立:日本の法律上有効な婚姻関係があること(双方の国で婚姻届が受理されていること)
  2. 婚姻の実体:同居・生活費の共有・交流の実態があること(偽装婚姻は厳格に審査されます)
  3. 日本人配偶者の生計維持能力:夫婦が日本で安定した生活を営めること(具体的な収入基準は公表されておらず、家族構成・生活費・貯蓄等を総合的に判断)
  4. 素行・法令遵守:申請者に犯罪歴・在留違反歴がないこと

更新(在留期間更新許可申請)

更新時には、婚姻の継続・実体が引き続き審査されます。以下の点に注意が必要です。

  • 別居中・離婚調停中の場合は、更新が困難になる可能性があります
  • 配偶者(日本人)の収入・税金・年金の状況も審査対象です
  • 前回の在留期間中に不法就労・出頭義務違反等がないこと
  • 更新は在留期限の3ヶ月前から申請可能です。お早めにご準備ください

このようなお悩みはありませんか?

  • 海外で結婚した。日本に呼び寄せるにはどうすれば?
  • 他の在留資格から「日本人の配偶者等」に変更したい
  • 更新時に必要な書類が分からない
  • 配偶者(日本人)が自営業・無職。収入要件を満たせるか不安
  • 別居期間があったが、更新できるか確認したい
  • 離婚後も日本に住み続けたい(定住者への変更を検討中)
  • 将来的に永住や帰化を考えている

主な必要書類

申請の種類(新規・変更・更新)や個別の事情によって必要書類は異なります。以下は代表的な例です。

申請者(外国人)側の書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(新規)または在留資格変更・更新許可申請書
  • 写真(4cm×3cm)
  • パスポートのコピー(全ページ)
  • 在留カードのコピー(在留中の場合)
  • 質問書(入国管理局所定様式)

日本人配偶者側の書類

  • 戸籍謄本(婚姻記載のもの)
  • 住民票(世帯全員分)
  • 住民税の課税証明書・納税証明書(直近1年分)
  • 源泉徴収票または確定申告書(直近1〜3年分)
  • 在職証明書または会社登記事項証明書(自営業の場合)

婚姻を証明する書類

  • 婚姻証明書(本国発行・日本語訳添付)
  • 結婚式の写真・2人で撮影した写真
  • 交際・婚姻経緯を説明する申請理由書
  • SNS・メッセージのやり取りの記録(状況に応じて)

※上記は例示です。実際の必要書類は管轄の出入国在留管理局への事前確認が必要です。当事務所が書類全体を確認・調整します。

申請の流れ

STEP
1

無料相談(当事務所)
お電話またはフォームよりご連絡ください。婚姻の状況・在留歴・日本人配偶者の収入等を伺い、申請の可否と必要書類をお伝えします。

STEP
2

書類の収集・作成
必要書類リストをお渡しし、申請書・質問書・申請理由書などの書類作成をサポートします。本国書類の翻訳も対応します。

STEP
3

書類の確認・最終チェック
当事務所が書類一式を確認し、不備がないかをチェックします。不足書類があれば追加収集をご案内します。

STEP
4

出入国在留管理局への申請
当事務所の申請取次行政書士が出入国在留管理局に申請します(お客様は原則として窓口に行く必要はありません)。

STEP
5

審査・許可通知の受領
審査期間の目安は1〜3ヶ月程度です。許可通知(在留資格認定証明書または在留カード)を受領し手続き完了です。

期間と料金の目安

申請種別国への手数料当事務所報酬の目安
在留資格認定証明書交付申請無料132,000円〜
在留期間更新許可申請5,500円88,000円〜
在留資格変更許可申請5,500円132,000円〜

※上記報酬はあくまで目安であり、ご依頼内容の複雑さや個々の事情によって変わる場合があります。詳細は料金表または無料相談にてご確認ください。

※「必ず許可になる」という保証はできかねます。詳細は料金表または無料相談にてご確認ください。

当事務所が選ばれる3つの理由

1. 5言語対応で外国人配偶者の方も安心

日本語が不安な外国人配偶者の方も、英語・中国語・韓国語・ベトナム語でご相談いただけます。本国書類の翻訳サポートも一括して当事務所で対応します。

2. 申請理由書・質問書を丁寧に作成

配偶者の在留資格の審査では、婚姻の実体が最も重要な審査ポイントです。2人の出会いから結婚に至る経緯、現在の生活状況を正確に伝える申請理由書・質問書の作成を丁寧にサポートします。

3. 申請取次で窓口対応不要

当事務所は申請取次行政書士として、お客様に代わって出入国在留管理局に申請します。お仕事や育児でお忙しい方も、窓口に出向く手間が省けます。

よくあるご質問

申請・要件について

海外で結婚しました。日本に呼び寄せる手続きはどうすればいいですか?
在留資格認定証明書(COE)の交付申請を出入国在留管理局に行います。許可が下りると証明書を外国人配偶者に送付し、配偶者が日本大使館・領事館でビザを取得して入国します。申請から入国まで3〜5ヶ月程度かかるのが一般的です。
日本人配偶者の収入が少ない場合、許可されないですか?
収入が少ない場合でも、申請者(外国人)自身に安定した収入があれば許可される場合があります。また、申請者の貯蓄・資産・扶養者の収入等も考慮されます。収入が低い場合の対策は個別にご相談ください。
別居中でも更新できますか?
別居中の場合、婚姻の実体が問われ、更新が困難になるケースがあります。ただし、単身赴任・介護・DV被害からの避難等、合理的な理由がある別居であれば、状況を詳しく説明することで許可される場合もあります。早めにご相談ください。
就労系在留資格から配偶者の在留資格に変更できますか?
はい、在留資格変更許可申請を行うことで、就労系在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更できます。変更申請は在留期限に関わらず随時可能です(在留期限が近い場合はお急ぎください)。
不許可になった場合はどうなりますか?
不許可の場合、理由の開示を求めることができます。理由を踏まえて書類を補完し、再申請することが可能です。当事務所では再申請のサポートも行っています。なお、特定行政書士でないため審査請求(不服申立て)は行えません。

書類・手続きについて

婚姻証明書が本国語で書かれています。翻訳が必要ですか?
はい、日本語訳の添付が必要です。翻訳は専門業者または申請者自身が行えます。当事務所では英語・中国語・韓国語・ベトナム語の翻訳サポートを行っています。
質問書はどのように書けばいいですか?
質問書は、2人の出会い・交際・結婚の経緯、現在の生活状況(同居・生活費・連絡方法等)を具体的に記入します。内容の一貫性と具体性が審査のポイントです。当事務所が作成をサポートします。
2人の写真はどれくらい必要ですか?
明確な枚数規定はありませんが、出会いから結婚までの経緯が伝わる写真を複数枚(10〜20枚程度)用意するのが一般的です。旅行・食事・イベント等、交際の実態を示す写真が有効です。

更新・将来の在留について

離婚した場合、在留資格はどうなりますか?
離婚後も「日本人の配偶者等」の在留資格は直ちに取り消されるわけではありませんが、更新は原則として認められません。状況に応じて「定住者」への変更や他の在留資格への切り替えを検討する必要があります。離婚後14日以内に出入国在留管理局への届出義務があります(入管法第19条の16)。
配偶者の在留資格から永住を申請できますか?
日本人の配偶者の場合、婚姻後3年以上かつ引き続き1年以上日本に住所があれば永住申請が可能です(通常の10年要件が緩和されます)。詳しくは永住申請のページをご覧ください。
配偶者の在留資格のまま就職・転職できますか?
はい、「日本人の配偶者等」は就労制限がないため、職種・業種を問わず就職・転職が可能です。転職の際に出入国在留管理局への届出は不要ですが、勤務先変更の届出(入管法第19条の16)は必要です。

関連するビザ・サービス

お問い合わせ・無料相談

配偶者の在留資格は、婚姻の実体をどう証明するかが審査の鍵です。書類の準備から申請まで、当事務所が丁寧にサポートします。「まず自分のケースが申請できるか確認したい」という方も、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

電話06-6949-8756
営業時間平日9:00〜17:00(木曜9:00〜13:00)
定休日土・日・祝
所在地〒530-0041 大阪市北区天神橋1丁目6番6号 富士ハイツ201号室

本ページの情報は2026年5月時点のものです。法令・運用は変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁または当事務所までお問い合わせください。

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