【2026年版】会社設立と経営管理ビザの取得方法|資本金・事業所・申請の流れ

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💡 会社設立と経営管理ビザは同時に取得できる?

会社設立と経営管理ビザの申請は同時進行で行えます。ただし、資本金500万円以上または常勤従業員2名以上の要件、独立した事業所の確保、実態のある事業計画が必要です。バーチャルオフィスは原則認められません。

この記事でわかること:

  • 経営管理ビザの3つの要件(事業規模・事業所・事業実態)
  • 資本金500万円要件の証明方法
  • 会社設立から許可までの流れとスケジュール
  • 不許可になる代表的なケース
目次

会社設立と同時に経営管理ビザを取得できる?

日本で会社を設立し、自ら経営者として働きたい外国人には「在留資格(経営・管理)」の取得が必要です。会社設立と経営管理ビザの申請は同時進行で行うことが可能ですが、手続きが複雑なため、早めの準備が重要です。

経営管理ビザの主な要件

①事業の実態があること

単に会社を設立するだけでなく、実際に事業が安定・継続的に行われていることが必要です。事業計画書・取引先との契約書・収支予測など、事業の実態を示す書類が審査に重要です。

②事業規模の要件(いずれかを満たすこと)

  • 常勤の従業員を2名以上雇用している(日本人または永住者等)
  • 資本金または出資の総額が500万円以上

③事業所の確保

実際に事業活動を行うための独立した事業所(事務所)が必要です。バーチャルオフィスは原則として認められません。登記上の住所と実際の使用場所が一致していることも確認されます。

会社設立から経営管理ビザ取得までの流れ

  1. 事業計画の策定:業種・事業規模・収支計画を作成
  2. 会社設立登記:定款作成・公証人認証・法務局への登記申請(1〜2週間)
  3. 事業所の確保:事務所の賃貸契約・内装設備の整備
  4. 銀行口座の開設:法人口座の開設
  5. 経営管理ビザ申請:入国管理局へ在留資格認定証明書または在留資格変更申請を提出
  6. 審査・許可:標準処理期間は1〜3ヶ月程度
  7. 事業開始:ビザ取得後に本格的な事業活動を開始

よくある不許可のケース

  • 事業所がバーチャルオフィスや自宅のみで実態がない
  • 資本金が個人からの借入金で構成されている
  • 事業計画が具体的でなく、収益見込みが不明確
  • 申請人が実質的な経営に関与していない(名義だけの役員)
  • 業種が許認可を要するにもかかわらず許認可未取得

経営管理ビザの在留期間

在留期間備考
4ヶ月初回認定の場合に付与されるケースあり
1年事業実績の確認後
3年事業が安定している場合
5年長期的な実績がある経営者

まとめ

会社設立と経営管理ビザの取得は同時進行で進められますが、事業の実態・事業所・資本金・役職要件など複数のハードルをクリアする必要があります。特に初回申請は不許可リスクを避けるため、早い段階から専門家(行政書士)に相談することを強くお勧めします。

行政書士法人乾事務所では、会社設立から経営管理ビザ申請までワンストップでサポートしています。初回相談無料です。

📞 06-6949-8756(平日9:00〜18:00)
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✍️ 監修者情報

乾 喜満(いぬい よしみち)
行政書士法人乾事務所 代表・申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局届出済)
2016年設立。就労ビザ・永住・帰化・配偶者ビザなど在留資格申請専門。日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語対応。

📌 本記事の内容は、出入国在留管理庁法務省の公式情報および申請取次行政書士の実務経験に基づき作成しています。最新の法令改正については官公庁サイトをご確認ください。

この記事の監修

乾 喜満(いぬい よしみつ)

申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号

2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋を拠点に年間多数の許可実績を有する。

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