📅 最終更新日: 公開日:2026年6月8日
💡 育成就労制度とは?技能実習との違いは?
育成就労制度は2027年に技能実習制度を廃止して新設される外国人材育成制度です。最大3年間の育成就労を経て特定技能1号への移行が可能です。技能実習との最大の違いは「転籍の自由化」で、同一業務区分内であれば一定条件のもと職場を変えられます。
この記事でわかること:
- 育成就労制度の概要と開始時期(2027年)
- 技能実習制度との違い(転籍可・育成重視)
- 対象業種・受入機関の要件
- 特定技能1号への移行の流れ
育成就労制度とは?技能実習制度からの大転換
育成就労制度は、2024年に成立した「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」により創設された新しい在留資格制度です。2027年までに技能実習制度を完全に廃止し、育成就労に移行することが決定されています。
技能実習制度は「国際貢献・技術移転」を名目としていましたが、実態は労働力確保の手段として機能しており、人権侵害や失踪問題が長年指摘されてきました。育成就労制度は、これらの問題を抜本的に解消するために設計された制度です。
技能実習制度との主な違い
| 比較項目 | 技能実習制度(旧) | 育成就労制度(新) |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 国際貢献・技術移転(名目) | 人材育成・就労(実態に即した目的) |
| 在籍期間 | 最長5年 | 最長3年 |
| 転籍・転職 | 原則不可(同一事業所・職種) | 1〜2年後に同一職種内で可能 |
| 特定技能との連携 | 3号修了後に特定技能1号へ移行可 | 修了後に特定技能1号へ移行(推奨) |
| 人権保護 | 不十分(失踪・搾取が多発) | 強化(支援機関の厳格化・転籍権保障) |
| 日本語要件 | なし(入国時) | 入国時にN5相当以上が必要 |
育成就労制度の移行スケジュール
- 2024年6月:改正法成立
- 2025年〜2026年:施行準備・省令整備
- 2027年(予定):育成就労制度スタート・技能実習制度廃止
- 技能実習生は最長で5年間の経過措置期間あり(在籍中の実習生はそのまま継続可)
育成就労の対象分野・職種
育成就労の対象職種は、基本的に特定技能1号の対象分野(12分野)に合わせて設定されます。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能との連携:キャリアアップのルート
育成就労制度の大きな特徴は、特定技能1号→特定技能2号へのキャリアアップルートが明確化されたことです。
育成就労(最長3年)→ 特定技能1号(最長5年)→ 特定技能2号(在留期間の上限なし・家族帯同可)という流れで、長期就労・定住への道が開かれています。
受入企業(監理支援機関)の対応ポイント
監理支援機関の要件が厳格化
技能実習制度の「監理団体」に相当する機関は、育成就労では「監理支援機関」として許可制になります。要件が厳格化され、外部監査・情報公開義務などが課されます。
転籍への対応
育成就労では、就労開始から1〜2年後に同一職種内での転籍が可能になります。これまで「囲い込み」を前提としていた受入れの仕組みを見直す必要があります。
日本語教育・生活支援の強化
入国前の日本語学習支援(N5相当)や、入国後のN4相当への引き上げが求められます。受入れ企業として、日本語教育費用の一部負担や学習時間の確保を検討する必要があります。
外国人本人の申請手続き
育成就労の在留資格「育成就労」で入国・在留するための主な手続きは以下のとおりです。
- 入国前:日本語能力N5相当の取得、在外公館でのビザ申請
- 入国後:在留カードの受領、住民登録
- 在留期間更新:就労状況の継続確認、在留期間更新申請
- 特定技能1号への移行:技能試験・日本語試験(N4相当)の合格+在留資格変更申請
まとめ:2026年から準備を始めるべき理由
育成就労制度は2027年完全施行に向け、今まさに準備が進んでいます。受入企業・監理支援機関・外国人本人のいずれにとっても、早めに制度を理解して準備を進めることが重要です。
行政書士法人乾事務所では、育成就労・特定技能・在留資格変更など幅広い入管手続きに対応しております。大阪・全国対応でサポートしますので、お気軽にご相談ください。
📋 参考:官公庁の公式情報
この記事の監修
乾 喜満(いぬい よしみつ)
申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号
2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋を拠点に年間多数の許可実績を有する。

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