行政書士法人乾事務所では、大阪を拠点に「短期滞在」の在留資格に関する申請をサポートしております。観光・商用・親族訪問など、様々な目的で日本を訪れる外国人の方の申請手続きを丁寧にサポートいたします。

短期滞在ビザとは
短期滞在は、観光・保養・スポーツ・親族の訪問・見学・講習・業務連絡・その他これらに類似する活動を行うための在留資格です。原則として就労は認められておらず、滞在期間は15日・30日・90日のいずれかが許可されます。
対象となる活動
| 目的 | 具体例 |
|---|---|
| 観光・保養 | 日本国内の観光地巡り、温泉療養、余暇活動 |
| 親族・知人訪問 | 日本在住の家族・知人への訪問、冠婚葬祭 |
| 商用・業務連絡 | 商談、業務連絡、市場調査、会議参加 |
| スポーツ・文化 | スポーツ大会参加、文化イベント、講習受講 |
| 乗継ぎ | 第三国への乗継ぎ目的の一時滞在 |
必要書類
査証(ビザ)申請の主な書類
- 旅券(パスポート)
- 査証申請書・写真
- 渡航目的を証明する書類(招聘状、ホテル予約確認書など)
- 在職証明書または在学証明書
- 残高証明書(滞在中の費用を賄える資金があること)
- 帰国便の航空券(または予約確認書)
招聘する場合の追加書類
- 招聘理由書
- 招聘人の住民票・身分事項証明書
- 招聘人の在職証明書・収入証明書
- 滞在費用の支弁能力を示す書類(通帳写し等)
在留期間の更新(延長)について
短期滞在の在留期間の更新は、「やむを得ない特別の事情」がある場合のみ例外的に認められます。単純な観光目的や期間延長を希望するだけでは更新は許可されません。
更新が認められる主なケースとしては、天災・事故による帰国困難、急病・入院、密接な親族の危篤・葬儀などが挙げられます。
他の在留資格への変更
短期滞在中に就職が決まった場合や、日本人と結婚した場合など、他の在留資格への変更を希望されるケースがあります。ただし、短期滞在からの在留資格変更は原則として認められていません。
例外的に変更が認められる主なケース:
- 日本人または永住者との結婚(配偶者等の在留資格への変更)
- 人道的理由がある場合
- その他、入管局が特別に認める事情がある場合
⚠️ 就職・就労目的での在留資格変更を前提として短期滞在で入国することは、入管法違反となる可能性があります。必ず正規のルートで申請してください。
よくある質問(FAQ)
Q. ノービザ(査証免除)でも招聘状は必要ですか?
査証免除協定国の方は原則としてビザなしで入国できますが、入国審査時に招聘理由や滞在費用を証明できる書類があると安心です。特に複数回の入国歴がある方や長期滞在を希望する方には準備をお勧めします。
Q. 商談や打ち合わせでの来日は「就労」になりますか?
報酬を受けない範囲での商談・打ち合わせ・市場調査・業務連絡は短期滞在の範囲内です。ただし、日本国内の企業から報酬を受け取って業務を行う場合は就労となり、就労ビザが必要になります。
Q. 滞在中に病気になった場合、どうなりますか?
入院など帰国が困難な事情がある場合、医師の診断書を添えて在留期間の更新申請が可能な場合があります。まずは当事務所にご相談ください。
当事務所に依頼するメリット
- ✅ 招聘状・招聘理由書など日本語書類の作成をフルサポート
- ✅ 外国語(英語・中国語・韓国語・ベトナム語)対応可能
- ✅ 過去の入国歴・滞在状況を踏まえた最適な申請戦略
- ✅ 入管局窓口への申請代行(行政書士のみが可能な業務)
- ✅ 査証申請の場合は現地領事館への対応アドバイスも実施
短期滞在ビザに関するご相談は、お問い合わせフォームまたは電話にてお気軽にどうぞ。初回相談は無料です。