在留資格「定住者」は、日本での生活を希望する方にとって非常に魅力的な選択肢です。特に、就労制限がないため、フルタイムでの就労が可能です。日系人や離婚後の在留を希望する方にとっても、安心して日本での生活を続けられる制度です。

在留資格「定住者」とは
在留資格「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める在留資格です。この資格を持つ方は、就労制限がなく、フルタイムでの就労が可能です。
主な対象者
| 告示定住 | 個別定住 |
|---|---|
| 日系3世(日本人の孫) | 日本人・永住者と離婚・死別した者で実子を監護養育している者 |
| 永住者・特別永住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ者の子で日本で出生した者 | 日本人・永住者の未成年の実子 |
| 難民認定者の配偶者・子 | その他人道上の理由により法務大臣が認めた者 |
| 中国残留邦人等 |
在留期間と就労について
在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月の中から審査結果により決定されます。就労に関しては制限がなく、在留カードには「就労制限なし」と記載されます。
このようなお悩みはありませんか?
「離婚後も日本に住み続けたい」「日系人として日本で働きたい」など、在留資格「定住者」は様々なケースに対応しています。
主な必要書類
必要書類は対象者の類型によって異なります。詳細はお問い合わせください。
申請の流れ
STEP
1
お問い合わせ
STEP
2
必要書類の準備
STEP
3
申請書類の作成
STEP
4
入管への申請
STEP
5
結果の通知
期間と料金の目安
| 申請種別 | 国への手数料 | 当事務所報酬の目安 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 無料 | 132,000円〜 |
| 在留期間更新許可申請 | 5,500円 | 88,000円〜 |
| 在留資格変更許可申請 | 5,500円 | 132,000円〜 |
※上記報酬はあくまで目安であり、ご依頼内容の複雑さや個々の事情によって変わる場合があります。詳細は料金表または無料相談にてご確認ください。
当事務所が選ばれる3つの理由
- 5言語対応(日英中韓越)で安心サポート
- 初回相談無料で気軽に相談可能
- 申請取次行政書士による迅速な手続き
よくあるご質問
- 定住者と永住者の違いは?
- 定住者は特別な理由で居住を認められた在留資格で、永住者は永住を許可された在留資格です。
- 日系3世は定住者を取れるか?
- はい、日系3世は告示定住の対象となります。
- 離婚後も日本に在留できるか?(個別定住)
- 実子を監護養育している場合、個別定住として在留が認められることがあります。
- 定住者から永住申請はいつできるか?
- 定住者として5年在留後、条件を満たせば永住申請が可能です。
- 定住者と配偶者ビザの違いは?(就労制限の観点)
- 定住者は就労制限がなく、配偶者ビザも基本的に就労制限はありませんが、在留資格の目的が異なります。
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お問い合わせ
行政書士法人乾事務所(大阪市北区天神橋1-6-6 富士ハイツ201号室)
TEL: 06-6949-8756、平日9:00-17:00(木曜9:00-13:00)、土日祝定休
免責注記
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