在留資格「定住者」就労制限なし 大阪

在留資格「定住者」は、日本での生活を希望する方にとって非常に魅力的な選択肢です。特に、就労制限がないため、フルタイムでの就労が可能です。日系人や離婚後の在留を希望する方にとっても、安心して日本での生活を続けられる制度です。

定住者ビザ

在留資格「定住者」とは

在留資格「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める在留資格です。この資格を持つ方は、就労制限がなく、フルタイムでの就労が可能です。

主な対象者

告示定住 個別定住
日系3世(日本人の孫) 日本人・永住者と離婚・死別した者で実子を監護養育している者
永住者・特別永住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ者の子で日本で出生した者 日本人・永住者の未成年の実子
難民認定者の配偶者・子 その他人道上の理由により法務大臣が認めた者
中国残留邦人等

在留期間と就労について

在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月の中から審査結果により決定されます。就労に関しては制限がなく、在留カードには「就労制限なし」と記載されます。

このようなお悩みはありませんか?

「離婚後も日本に住み続けたい」「日系人として日本で働きたい」など、在留資格「定住者」は様々なケースに対応しています。

主な必要書類

必要書類は対象者の類型によって異なります。詳細はお問い合わせください。

申請の流れ

STEP
1

お問い合わせ

STEP
2

必要書類の準備

STEP
3

申請書類の作成

STEP
4

入管への申請

STEP
5

結果の通知

期間と料金の目安

申請種別国への手数料当事務所報酬の目安
在留資格認定証明書交付申請無料132,000円〜
在留期間更新許可申請5,500円88,000円〜
在留資格変更許可申請5,500円132,000円〜

※上記報酬はあくまで目安であり、ご依頼内容の複雑さや個々の事情によって変わる場合があります。詳細は料金表または無料相談にてご確認ください。

当事務所が選ばれる3つの理由

  • 5言語対応(日英中韓越)で安心サポート
  • 初回相談無料で気軽に相談可能
  • 申請取次行政書士による迅速な手続き

よくあるご質問

定住者と永住者の違いは?
定住者は特別な理由で居住を認められた在留資格で、永住者は永住を許可された在留資格です。
日系3世は定住者を取れるか?
はい、日系3世は告示定住の対象となります。
離婚後も日本に在留できるか?(個別定住)
実子を監護養育している場合、個別定住として在留が認められることがあります。
定住者から永住申請はいつできるか?
定住者として5年在留後、条件を満たせば永住申請が可能です。
定住者と配偶者ビザの違いは?(就労制限の観点)
定住者は就労制限がなく、配偶者ビザも基本的に就労制限はありませんが、在留資格の目的が異なります。

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お問い合わせ

行政書士法人乾事務所(大阪市北区天神橋1-6-6 富士ハイツ201号室)

TEL: 06-6949-8756、平日9:00-17:00(木曜9:00-13:00)、土日祝定休

免責注記

本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の情報は直接お問い合わせください。

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