外国人が日本から一時出国する際は、再び日本に戻るために「再入国許可」が必要な場合があります。行政書士法人乾事務所(大阪)では、再入国許可申請の手続きをわかりやすくサポートいたします。

みなし再入国許可と通常の再入国許可の違い
| 種類 | 有効期間 | 条件 | 費用 |
|---|---|---|---|
| みなし再入国許可 | 出国日から1年以内(在留期限内) | 有効なパスポート+在留カード保持者 | 無料(手続き不要) |
| 通常の再入国許可(一回限り) | 最長5年(特別永住者は6年) | みなし再入国許可の期間を超えて海外在留予定 | 3,000円(印紙) |
| 通常の再入国許可(数次) | 最長5年(特別永住者は6年) | 複数回の出入国が必要な場合 | 6,000円(印紙) |
みなし再入国許可の注意点
みなし再入国許可は手続き不要で便利ですが、以下の点にご注意ください。
- 出国時に入国審査官に対し「再入国の意図」を示す必要があります(EDカードに記載)
- 出国後1年以内(ただし在留期限内)に再入国しなければなりません
- 1年を超えて海外に滞在する場合は、通常の再入国許可が必須です
- みなし再入国許可の期間を過ぎると、在留資格が消滅します(永住者も同様)
- 海外でパスポートの更新をする場合は注意が必要(在留資格が引き継がれないケースあり)
通常の再入国許可の申請方法
申請先
住所地を管轄する出入国在留管理局・支局・出張所。大阪の方は大阪出入国在留管理局へ。
申請時期
出国前に申請が必要です。余裕をもって出国の1〜2週間前までに申請してください。
必要書類
- 再入国許可申請書(入管書式)
- パスポート(原本)
- 在留カード(原本)
- 収入印紙(一回限り3,000円 / 数次6,000円)
- 特別永住者の方は特別永住者証明書
永住者・特別永住者の再入国について
永住者の方も、1年以上日本を離れる場合は通常の再入国許可(最長5年)が必要です。再入国許可なしに1年を超えて出国すると、永住者の在留資格が取り消しとなりますので特にご注意ください。
特別永住者(在日韓国・朝鮮人など)は最長6年の再入国許可が取得でき、みなし再入国許可も2年以内(在留期間内)まで認められます。
料金
| 申請種別 | 国への手数料 | 当事務所報酬の目安 |
|---|---|---|
| 再入国許可申請(一回限り) | 3,000円(印紙) | 33,000円〜(税込) |
| 再入国許可申請(数次) | 6,000円(印紙) | 33,000円〜(税込) |
よくある質問(FAQ)
Q. 海外赴任が2年予定です。みなし再入国許可で大丈夫ですか?
みなし再入国許可は最長1年(在留期限内)のため、2年の海外滞在には対応できません。出国前に通常の再入国許可(数次・最長5年)を取得してください。在留期限が近い場合は、先に在留期間更新を行ってから再入国許可を申請する必要があります。
Q. 再入国許可の有効期間を延長できますか?
再入国許可の有効期間を海外から延長することは原則できません。ただし、天災・疾病などやむを得ない事情がある場合は、海外の在外公館(大使館・領事館)に相談することで措置が取られる場合があります。海外長期滞在の予定がある方は、余裕をもって長期の再入国許可を取得しておくことをお勧めします。
Q. 在留期限が3ヶ月後に迫っています。先に更新してから再入国許可を取るべきですか?
はい、その通りです。再入国許可の有効期間は在留期限を超えることができません。在留期限が近い場合は、①在留期間更新 → ②再入国許可申請の順で手続きを行ってください。当事務所では両方の手続きをまとめてサポートいたします。
Q. 再入国許可を持っていれば、何度でも出入国できますか?
「数次再入国許可」を取得している場合は、有効期間内であれば何度でも出入国できます。「一回限り再入国許可」の場合は、一度再入国した時点で効力を失います。海外出張が頻繁な方は数次を選択してください。