外国人を採用したいが、ビザの手続きが複雑でわからない——そんな企業担当者様のために、外国人雇用の基本からビザ申請まで、行政書士法人乾事務所がわかりやすくガイドします。
外国人を雇用する前に確認すること
① 在留資格(ビザ)の確認
外国人を雇用する際は、まず就労が認められる在留資格を持っているかを確認してください。在留カードを提示してもらい、「就労制限の有無」欄を確認します。
| 在留資格の種類 | 就労の可否 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務(技人国)、経営管理、高度専門職 等 | 指定された業務のみ就労可 |
| 永住者、日本人の配偶者等、定住者 等 | 就労制限なし(フルタイム可) |
| 留学、家族滞在 | 資格外活動許可を取得すれば週28時間以内 |
| 短期滞在 | 就労不可 |
⚠️ 不法就労助長罪に注意:就労資格のない外国人を雇用した企業は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
② 雇用保険・社会保険への加入
外国人従業員も日本人と同様に、雇用保険・健康保険・厚生年金への加入義務があります(一部短期在留者を除く)。また、外国人を雇入れ・離職させた際はハローワークへの届出(外国人雇用状況届出)が義務付けられています。
新規採用時のビザ申請プロセス
海外から外国人を呼び寄せて採用する場合、または在留資格を変更する場合は以下の手続きが必要です。
ケース①:海外から新規採用(在留資格認定証明書)
- 企業(招聘機関)が日本の入管局に在留資格認定証明書(COE)を申請
- COE取得後、本国の日本大使館でビザ(査証)を申請
- 来日・入国(最初の在留カード発行)
📅 COE取得までの審査期間:約1〜3ヶ月
ケース②:国内在留者の転職・在留資格変更
- 内定・雇用契約締結
- 本人または委託行政書士が入管局に在留資格変更申請
- 変更許可後、新しい在留カードを受領
📅 審査期間:2週間〜2ヶ月程度(時期・申請内容による)
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)で採用できる職種
中小企業が外国人を採用する際に最も多く使われる在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。採用できる職種の例:
| カテゴリ | 職種例 |
|---|---|
| 技術(理系) | システムエンジニア、プログラマー、機械設計、化学研究 等 |
| 人文知識(文系) | 経営企画、人事・総務、貿易事務、経理 等 |
| 国際業務 | 通訳・翻訳、語学教師、デザイナー、マーケティング 等 |
⚠️ 工場ライン作業、飲食店の調理・配膳などの単純労働は原則不可です(技能実習・特定技能等の別の在留資格が必要)。
審査を通過するための申請書類のポイント
- ✅ 職務内容と学歴の整合性:採用職種が本人の専攻・学歴と関連していることを説明する「申請理由書」が重要
- ✅ 企業規模・安定性の証明:決算書・登記簿謄本で企業の継続性を示す
- ✅ 給与水準:日本人と同等以上の賃金であることを雇用契約書で確認
- ✅ 業務内容の具体性:「その他業務」「雑務」の割合が高いと不許可リスクが上昇
企業向けサポートメニュー
| サービス | 内容 | 料金目安 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書申請(COE) | 海外からの新規採用 | 132,000円〜(税込) |
| 在留資格変更申請 | 国内在留者の転職・変更 | 132,000円〜(税込) |
| 在留期間更新申請 | 就労ビザの更新代行 | 88,000円〜(税込) |
| 雇用コンサルティング | 採用可否の事前確認・アドバイス | 33,000円〜(税込) |
よくある質問(企業向け)
Q. 外国人留学生を内定後に就労ビザへ変更できますか?
はい、可能です。卒業予定の留学生に内定を出し、卒業後に「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザへ変更します。申請は卒業の2〜3ヶ月前から開始することをお勧めします(審査期間を考慮)。
Q. 外国人社員が転職する場合、何か手続きが必要ですか?
技人国等の就労ビザは「活動の範囲」が指定されているため、職種・業種が大幅に変わる場合は在留資格変更申請が必要です。在留カードに記載された在留資格・活動の範囲を超えた業務は不法就労となるため注意が必要です。
Q. 入管局からの追加書類要求(RFE)はよくありますか?
業種・職種・企業規模によってはあります。特にIT・飲食・製造系の中小企業では業務内容の説明資料の追加提出を求められるケースがあります。当事務所では追加書類の対応もサポートいたします。
まずは無料相談をご利用ください
外国人採用を検討中の企業様、ビザ申請でお困りの人事・総務担当者様は、大阪の入管専門行政書士法人乾事務所にお任せください。初回相談は無料、オンライン相談も対応しております。