配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは
「日本人の配偶者等」は、日本人と婚姻した外国人が取得できる在留資格(いわゆる配偶者ビザ)です。就労制限がなく、フルタイム勤務も可能なため、来日後の生活の安定を図ることができます。
配偶者ビザ申請の種類
- 認定証明書交付申請:海外在住の配偶者を日本に呼び寄せる場合
- 在留資格変更許可申請:すでに日本にいる外国人が配偶者ビザに変更する場合
- 在留期間更新許可申請:配偶者ビザを更新する場合
必要書類一覧
両者共通の書類
- 在留資格認定証明書交付申請書または変更申請書
- 写真(4cm×3cm)
- 日本人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
- 婚姻証明書(外国で婚姻した場合は翻訳文付き)
- 日本人の住民票
- 日本人の課税証明書・納税証明書(直近のもの)
- 質問書(出会いの経緯・婚姻に至った経緯を記入)
- スナップ写真(2人での写真・家族との写真など)
状況に応じて追加が必要な書類
- 内縁・事実婚の場合:同居証明、共同口座の通帳など
- 再婚の場合:離婚証明書または死亡証明書
- 日本人が海外在住の場合:在職証明書・海外居住証明など
審査のポイント:婚姻の真正性とは
配偶者ビザ審査で最も重視されるのが「婚姻の真正性」です。出入国在留管理局は以下の観点から婚姻が本物かどうかを判断します。
- 出会いのきっかけと交際経緯が具体的かどうか
- お互いの家族・友人と交流があるか
- コミュニケーション手段(共通言語・翻訳アプリ等)
- 同居(または別居の理由)の状況
- 婚姻後の生計維持能力(日本人配偶者の収入)
不許可になりやすいケース
- 出会いから婚姻までの期間が極端に短い
- 年齢差が大きい(特に30歳以上)
- 交際・婚姻の経緯が不自然・矛盾がある
- 日本人配偶者の収入が少ない(住民税非課税・生活保護受給等)
- 過去にオーバーステイや在留資格違反歴がある
- 交際期間中の往来記録(渡航歴)がない
在留期間と更新
初回付与される在留期間は6ヶ月・1年・3年のいずれかが多く、審査結果と婚姻の実態によって異なります。更新を重ねることで3年・5年の在留期間が付与されやすくなります。更新のたびに婚姻継続・生活状況が審査されます。
配偶者ビザから永住許可へ
日本人の配偶者として3年以上日本に在留し、かつ引き続き1年以上の在留がある場合、永住許可申請の特例を使って早期に永住権を取得できる可能性があります。安定した生計・素行の良好さ・公的義務の履行が条件です。
行政書士に依頼するメリット
配偶者ビザは婚姻の真正性を立証するための「質問書」と「陳述書」の内容が特に重要です。行政書士(申請取次)に依頼すれば入国管理局への出頭が不要になり、書類作成から申請まで一括サポートを受けることができます。
当事務所(行政書士法人乾事務所)は日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語の5言語対応で、大阪を中心に全国の在留資格申請をサポートしています。初回相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。
この記事の監修
乾 喜満(いぬい よしみつ)
申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号
2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋にて年間多数の許可実績。
この記事の監修
乾 喜満(いぬい よしみつ)
申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号
2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋を拠点に年間多数の許可実績を有する。

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