在留期間更新申請とは
在留期間更新許可申請とは、現在持っている在留資格の期限が来る前に、引き続き日本に在留できるよう更新を申請する手続きです。更新せずに期限を過ぎると「オーバーステイ(不法残留)」となり、退去強制や入国拒否の対象になります。
申請できる時期
在留期間満了日の3ヶ月前から申請できます。早めの申請が審査期間を考えると安心です。遅くとも1ヶ月前には申請することを強くお勧めします。
申請場所
- 住所地を管轄する入国管理局または出張所(大阪は大阪出入国在留管理局)
- 申請取次行政書士に依頼した場合は出頭不要
共通必要書類
- 在留期間更新許可申請書(入管様式)
- 写真(4cm×3cm)1枚
- パスポート(原本)
- 在留カード(原本)
- 住民税の課税・非課税証明書(市区町村発行)
- 住民税の納税証明書(市区町村発行)
在留資格別の追加書類
就労系(技術・人文知識・国際業務等)
- 在職証明書または雇用契約書
- 給与明細(直近数ヶ月分)
- 源泉徴収票(前年分)
- 法人の登記事項証明書
配偶者系(日本人の配偶者等)
- 戸籍謄本(日本人配偶者のもの)
- 日本人配偶者の住民票・課税証明書
- 2人の関係を示す写真・通信履歴など
永住・定住者
- 住民票・身分関係を示す書類
- 直近の税・年金・保険の納付証明
更新申請中の在留について
在留期間満了日前に申請した場合、申請後2ヶ月以内または在留期間の満了日のいずれか遅い方まで引き続き日本に在留できます(在留カードに「在留期間更新等許可申請中」のスタンプが押されます)。
更新が不許可になるケース
- 在留資格の活動実態がない(就労ビザで無職が続いている等)
- 税金・社会保険・年金の未払い
- 転職で業種が変わったのに変更手続きを行っていない
- 在留カードの住所変更届を怠っている
- 刑事罰(罰金以上)を受けた
在留カードの各種手続き
住所変更
引越し後14日以内に市区町村窓口で転入届・住所変更届を行う必要があります。この際、在留カードの裏面に新住所が記載されます。怠ると「届出義務違反」として罰則の対象になります。
在留カードの紛失・盗難
紛失・盗難の場合は14日以内に入国管理局で再交付申請を行ってください。その際、警察への紛失届出受理証明書が必要です。
在留カードの記載事項変更
結婚などで氏名が変わった場合は14日以内に入国管理局で変更申請が必要です。
行政書士(申請取次)への依頼
申請取次の資格を持つ行政書士に依頼すれば、代わりに申請を行ってもらえるため入管局への出頭が不要になります。当事務所では更新申請の書類作成から申請まで一括サポート。初回相談は無料です。
この記事の監修
乾 喜満(いぬい よしみつ)
申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号
2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋にて年間多数の許可実績。
この記事の監修
乾 喜満(いぬい よしみつ)
申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号
2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋を拠点に年間多数の許可実績を有する。

コメント