特定技能とは
特定技能は、深刻な人手不足が続く特定の産業分野において外国人労働力を受け入れるために2019年4月に創設された在留資格です。「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、職種ごとに求められる技能水準と在留条件が異なります。
特定技能1号と2号の違い
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 在留期間 | 最長5年(累計) | 制限なし(更新可能) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可能 |
| 対象業種 | 12分野 | 11分野(拡大中) |
| 要件 | 技能試験+日本語試験 | より高度な技能評価試験 |
| 永住申請 | 10年要件(通算在留期間含む) | 最短10年で申請可能 |
特定技能の対象12業種(1号)
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能1号の取得要件
①技能試験(分野別)
各業種ごとに定められた技能評価試験(特定技能評価試験)に合格する必要があります。例えば外食業なら「外食業技能測定試験」、介護なら「介護技能評価試験」などです。
②日本語能力試験
日本語能力試験(JLPT)N4以上、または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のA2以上が必要です(介護分野は別途「介護日本語評価試験」もあり)。
③技能実習2号修了者は試験免除
同一業種・職種の技能実習2号または3号を修了した方は、技能試験・日本語試験ともに免除されます。これが技能実習から特定技能への最もスムーズな移行ルートです。
申請に必要な書類
- 在留資格変更(認定)許可申請書
- パスポート・在留カード
- 技能試験合格証明書
- 日本語試験合格証明書(または技能実習修了証明書)
- 雇用契約書・特定技能雇用契約書
- 登録支援機関との支援計画書(1号の場合)
- 健康診断証明書
- 税金・社会保険の納付証明
登録支援機関とは
特定技能1号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、日本での生活・就労のサポートを行う「登録支援機関」に委託するか、自社で支援を行う必要があります。支援計画には住居確保・銀行口座開設サポート・定期面談などが含まれます。
技能実習から特定技能への移行
同一業種で技能実習2号を修了した方は、特定技能1号に移行することで引き続き日本で就労できます。技能試験・日本語試験の免除があるため、移行手続きの書類準備が中心となります。移行には在留資格変更申請が必要です。
企業(受け入れ機関)側の義務
- 日本人と同等以上の報酬・待遇
- 所定の届出(四半期ごと)
- 支援計画の適切な実施
- 労働関係法令の遵守
特定技能ビザの申請・移行手続きについてはお気軽にご相談ください。当事務所(行政書士法人乾事務所)では初回相談無料、日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語の5言語で対応しています。
この記事の監修
乾 喜満(いぬい よしみつ)
申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号
2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋にて年間多数の許可実績。
この記事の監修
乾 喜満(いぬい よしみつ)
申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号
2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋を拠点に年間多数の許可実績を有する。

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