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💡 転職したらビザ(在留資格)の手続きは必要?
転職後も同じ業務内容であれば在留資格の変更は不要ですが、転職後14日以内に「活動機関に関する届出」を入国管理局に提出する義務があります。業務内容が変わる場合は就労資格証明書の取得または在留資格変更申請が必要です。
この記事でわかること:
- 転職後14日以内の届出義務(怠ると更新に影響)
- 就労資格証明書が必要なケースと不要なケース
- 在留資格変更が必要な転職パターン
- 転職と在留期間更新のタイミング
転職したら必ずビザの手続きが必要?
日本で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を持って働く外国人が転職する場合、在留資格の変更が必要になるケースと、そのままでOKなケースがあります。転職前に確認しておくことがトラブル防止につながります。
転職時にビザで注意すべきポイント
①転職後も同じ業務内容なら資格変更は不要
例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つエンジニアがIT企業に転職し、引き続きエンジニアとして働く場合、在留資格の変更は必要ありません。ただし、転職後の業務が現在の在留資格の範囲外になる場合は、変更申請が必要です。
②転職後14日以内に「所属機関に関する届出」が必要
就労ビザを持つ外国人が転職(離職・就職)した場合、14日以内に入国管理局へ「活動機関に関する届出」を提出しなければなりません。届出を怠ると、在留資格更新時に不利に扱われる可能性があります。
③就労資格証明書とは?
「就労資格証明書」は、転職先の会社で働くことが在留資格の範囲内であることを入国管理局が証明する書類です。法的な義務ではありませんが、転職先の雇用主がビザの適合性を確認したい場合や、本人が安心して働くために取得するケースが多いです。
就労資格証明書が必要なケース・不要なケース
| ケース | 証明書の必要性 |
|---|---|
| 同業種・同業務内容への転職 | 不要(届出のみ) |
| 異なる業種・業務への転職 | 取得を強く推奨 |
| 在留資格の変更が必要な転職 | 変更申請が必要(証明書とは別) |
| 在留期間更新が近い場合 | 取得推奨(審査材料に) |
就労資格証明書の申請方法と必要書類
申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理局(大阪の場合:大阪出入国在留管理局)です。
- 就労資格証明書交付申請書
- 旅券(パスポート)・在留カード
- 転職先の雇用契約書または内定通知書
- 転職先会社の登記事項証明書
- 業務内容の説明書・転職者の学歴・職歴証明書
審査期間は申請から1〜3ヶ月程度。申請手数料は1,200円(収入印紙)です。
よくある失敗パターン
- 届出を忘れる:14日以内の届出義務を知らずに放置し、更新時に問題になるケース
- 業務内容の範囲外で働く:ビザの範囲外の業務(例:技人国ビザで単純労働)を行い、在留資格取消のリスクを抱えるケース
- 転職直前に在留期限が迫る:更新申請の準備が遅れ、不法残留になるケース
まとめ
転職時のビザ手続きは、業務内容の変化の有無によって対応が異なります。①転職後14日以内の届出は必須、②業務内容が変わる場合は就労資格証明書の取得を推奨、③在留資格の範囲を超える転職は変更申請が必要という3点を覚えておきましょう。
転職に伴うビザ手続きに不安がある場合は、行政書士法人乾事務所(大阪・天神橋)にご相談ください。初回相談無料で、日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語に対応しています。
📞 06-6949-8756(平日9:00〜18:00)
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📋 参考:官公庁の公式情報
この記事の監修
乾 喜満(いぬい よしみつ)
申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号
2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋を拠点に年間多数の許可実績を有する。
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