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💡 在留カードを紛失したときの対処法は?
在留カードを紛失・盗難した場合、①警察で遺失届(または盗難届)を提出して受理番号を取得し、②14日以内に出入国在留管理局で再交付申請を行います。手数料は無料。期限を過ぎると最大20万円の罰金になる可能性があります。
この記事でわかること:
- 紛失後にすべき手順(警察届出→14日以内に再交付申請)
- 再交付申請に必要な書類一覧
- 14日の期限を過ぎた場合の対処法
- 在留期限が近い場合の緊急対応
在留カードを紛失したらどうすればいい?
在留カードは日本に在住する外国人が常に携帯しなければならない重要な証明書です。紛失・盗難にあった場合は14日以内に出入国在留管理局へ再交付申請をしなければなりません。手続きを怠ると罰則の対象となる場合があります。
紛失・盗難後にやるべきこと(手順)
STEP 1:警察へ届出
まず最寄りの警察署または交番へ行き、遺失届(紛失の場合)または盗難届(盗まれた場合)を提出してください。「遺失届受理番号」または「盗難被害届受理番号」が発行されます。この番号は再交付申請に必要です。
STEP 2:出入国在留管理局で再交付申請
警察への届出後、14日以内に住居地を管轄する出入国在留管理局で在留カードの再交付申請を行います。大阪在住の方は大阪出入国在留管理局(大阪市住之江区南港北1-29-53)TEL:0570-013-904へ。
再交付申請に必要な書類
- 在留カード再交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm、6ヶ月以内撮影)
- 旅券(パスポート)
- 警察への届出受理番号(遺失届または盗難届)
費用・審査期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請手数料 | 無料 |
| 審査・発行期間 | 即日〜2週間程度 |
| 申請期限 | 紛失・盗難から14日以内 |
14日を過ぎてしまった場合
14日以内に申請しなかった場合、20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く申請し、遅延の理由を誠実に説明することが大切です。
在留カードが見つかった場合
再交付申請後に元のカードが見つかった場合は、古い在留カードを速やかに出入国在留管理局へ返却する必要があります。両方のカードを同時に保持することはできません。
まとめ:在留カード紛失時の対応チェックリスト
- ✅ 警察(遺失届または盗難届)→ 受理番号を受け取る
- ✅ 14日以内に出入国在留管理局で再交付申請
- ✅ 必要書類(申請書・写真・パスポート・届出番号)を準備
- ✅ 見つかったら古いカードを返却
- ✅ 在留期限が近い場合は早急に行政書士に相談
在留カードの紛失・再交付手続きに関するご相談は、行政書士法人乾事務所(大阪・天神橋)へお気軽にどうぞ。初回相談無料です。
📞 06-6949-8756(平日9:00〜18:00)
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📋 参考:官公庁の公式情報
この記事の監修
乾 喜満(いぬい よしみつ)
申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号
2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋を拠点に年間多数の許可実績を有する。
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