在留資格取消制度とは?取り消されるケースと防ぐための対策【行政書士解説】

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💡 在留資格取消制度とは何か?

在留資格取消制度とは、虚偽申請や3ヶ月以上の活動不実施など一定の事由が生じた場合に、出入国在留管理庁長官が在留資格を取り消すことができる制度です。取消を受けると退去強制の対象になります。

この記事でわかること:

  • 取消になる主な事由(虚偽申請・3ヶ月不活動・住所不届出)
  • 取消を防ぐための日常的な注意事項
  • 意見聴取手続きの流れ
  • 転職中・休学中の在留資格維持方法
目次

在留資格取消制度とは?

在留資格取消制度とは、在留資格を持って日本に在留する外国人が、在留資格の根拠となっている活動を行っていない場合や、虚偽申請が発覚した場合などに、出入国在留管理庁長官が在留資格を取り消すことができる制度です(出入国管理及び難民認定法第22条の4)。

在留資格が取り消されるケース

①不正な手段による取得

虚偽の書類、偽造書類を使って在留資格を取得した場合は取消の対象となります。

②在留資格に対応する活動の不実施(3ヶ月以上)

  • 就労ビザを持ちながら3ヶ月以上働いていない(正当な理由がない場合)
  • 留学ビザを持ちながら3ヶ月以上学校に通っていない
  • 経営管理ビザを持ちながら3ヶ月以上事業活動を行っていない

③住居地の不届出・虚偽届出

入国後または転居後90日以内に住居地の届出をしない場合や、虚偽の住居地を届け出た場合も取消の対象となります。

取消された場合の影響

在留資格が取り消されると、原則として退去強制手続きの対象となります。また、将来の日本への入国が制限される可能性があります。

取消を防ぐための注意点

  • 転職・離職時の届出:退職した場合は14日以内に届出を行う
  • 活動の継続:在留資格に対応する活動(就労・就学・経営等)を継続する
  • 住所変更届出:転居後14日以内に新住所を市区町村役所に届出する
  • 在留期限の管理:在留期間が切れる前に更新申請を行う

意見聴取手続き

在留資格取消処分を行う前に、出入国在留管理庁は本人に対して意見を述べる機会(意見聴取)を与えなければなりません。意見聴取の通知を受けた場合は、正当な理由や弁明を準備し、必要に応じて行政書士に相談することをお勧めします。

よくある質問

Q:会社を辞めてしばらく求職中でも在留資格は取り消されますか?

A:正当な理由があれば、3ヶ月以内の不活動期間はすぐに取消にはなりません。ただし、14日以内に所属機関変更の届出を行い、積極的に就職活動を行っていることが重要です。3ヶ月を超える場合は、行政書士に相談することをお勧めします。

Q:留学ビザで学校を休学した場合は取り消されますか?

A:病気等の正当な理由による休学は認められる場合があります。ただし、長期間の休学や学校への在籍自体がなくなる場合は取消リスクが高まります。入国管理局または行政書士にご相談ください。

まとめ

在留資格取消制度は、不正な手段で取得した在留資格や、活動の実態がない在留資格を排除するための制度です。正当な活動を継続し、各種届出を期限内に行うことが取消を防ぐ最善策です。

万が一、取消に関する通知を受け取った場合や、在留資格の維持に不安がある場合は、行政書士法人乾事務所(大阪・天神橋)にお早めにご相談ください。

📞 06-6949-8756(平日9:00〜18:00)
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✍️ 監修者情報

乾 喜満(いぬい よしみち)
行政書士法人乾事務所 代表・申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局届出済)
2016年設立。就労ビザ・永住・帰化・配偶者ビザなど在留資格申請専門。日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語対応。

📌 本記事の内容は、出入国在留管理庁法務省の公式情報および申請取次行政書士の実務経験に基づき作成しています。最新の法令改正については官公庁サイトをご確認ください。

この記事の監修

乾 喜満(いぬい よしみつ)

申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号

2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋を拠点に年間多数の許可実績を有する。

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