帰化申請(日本国籍取得)大阪

「日本国籍を取りたい」「帰化の条件を満たしているか確認したい」——そのようなご要望に、大阪・天神橋の行政書士法人乾事務所がお応えします。帰化申請は、書類の量が多く準備に時間がかかりますが、当事務所が書類作成から法務局への相談同行まで一貫サポートします。初回相談は無料です。

帰化申請サポート

帰化申請とは(国籍法第5条〜第9条)

帰化とは、外国人が法務大臣の許可を受けて日本国籍を取得する手続きです(国籍法第5条〜第9条に規定)。帰化が許可されると、外国籍を離脱して日本国民となります。

永住許可(在留資格「永住者」)との大きな違いは以下の通りです:

帰化永住許可
国籍日本国籍を取得(外国籍を離脱)外国籍のまま
選挙権ありなし
パスポート日本のパスポートを取得外国のパスポートのまま
在留カード不要(日本人と同じ)必要(7年ごと更新)
活動制限なしなし

「日本でずっと暮らしたい」「子どもに日本国籍を与えたい」「選挙に参加したい」という方は帰化を、「外国籍を保ちながら安定した在留を得たい」という方は永住申請をご検討ください。

帰化の種類と要件

普通帰化(国籍法第5条)

一般的な帰化の区分で、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります:

  1. 住所条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 能力条件:18歳以上であり、本国の法律でも成人年齢に達していること
  3. 素行条件:素行が善良であること(犯罪歴・交通違反・納税状況等を総合判断)
  4. 生計条件:自己または生計を同じにする配偶者その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること
  5. 重国籍防止条件:国籍を有しないか、帰化によって従前の国籍を失うべき者であること
  6. 憲法遵守条件:日本国憲法施行後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成・加入したことがないこと

簡易帰化(国籍法第6条〜第8条)

日本と特別な関係を有する方は、住所条件等が緩和されます。

対象(主な例)緩和内容根拠
日本人の配偶者で、婚姻後3年以上かつ引き続き1年以上日本に住所を有する者住所5年要件が不要国籍法第7条
日本人の配偶者で、婚姻後3年以上経過し引き続き3年以上外国に住所を有する者日本への住所要件が不要国籍法第7条
日本人の子(養子を除く)で引き続き1年以上日本に住所を有する者住所・能力条件が緩和国籍法第6条第1号
日本で生まれ、かつ父または母が日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所を有する者住所・能力条件が緩和国籍法第6条第2号
日本国籍を失った者(日本で生まれた場合等)住所・能力条件が緩和国籍法第8条

ご自身がどの区分に該当するかは、個別の状況によります。当事務所にご相談ください。

⚠️ 帰化申請における行政書士の役割について

帰化申請は、申請者本人が法務局に出頭して申請する必要があります。出入国在留管理庁への申請取次(行政書士が代理で提出する制度)は帰化申請には適用されません。

当事務所が担う役割は以下の通りです:

  • 申請要件の確認と帰化の可能性診断
  • 必要書類の全体像の把握・収集のサポート
  • 申請書・履歴書・動機書・親族概要書等の書類作成
  • 本国書類の翻訳サポート(日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語)
  • 法務局での事前相談への同行
  • 法務局からの補正指示への対応サポート

書類の準備から提出まで、スムーズに進められるよう全力でサポートします。

このようなお悩みはありませんか?

  • 帰化の条件を満たしているか分からない
  • 過去に犯罪・交通違反があり、帰化できるか不安
  • 本国の書類(出生証明書・婚姻証明書等)の取得・翻訳が難しい
  • 動機書や履歴書をどう書けばいいか分からない
  • 法務局に一人で相談に行くのが不安
  • 日本人と結婚している。簡易帰化が使えるか確認したい
  • 子どもに日本国籍を取得させたい

帰化申請の主な必要書類

帰化申請の書類は、国籍・職業・家族構成等によって大きく異なります。以下は代表的な書類の例です。

申請書類(共通)

  • 帰化許可申請書
  • 履歴書(法務局所定様式)
  • 親族概要書・帰化の動機書
  • 生計の概要を記載した書類
  • 写真(5cm×5cm)

在日・身分関係書類

  • 住民票(世帯全員分、本籍地記載のもの)
  • 在留カード・パスポートのコピー(全ページ)
  • 日本在留中の在留状況を証明する書類(在留資格変更・更新の許可通知等)

本国書類(日本語訳が必要)

  • 国籍証明書・パスポート
  • 出生証明書(本人・父母)
  • 婚姻証明書・家族関係証明書
  • 犯罪経歴証明書(警察証明書)

税・収入関係書類

  • 住民税の納税証明書(直近3〜5年分)
  • 源泉徴収票または確定申告書(直近3年分)
  • 年金・健康保険の納付記録

※上記は例示です。実際の必要書類は管轄の法務局・地方法務局への事前相談で確認します。当事務所が同行してサポートします。

申請の流れ

STEP
1

無料相談(当事務所)
お電話またはフォームよりご連絡ください。在留歴・国籍・家族構成・素行状況等を伺い、帰化の可能性と区分(普通帰化・簡易帰化)を無料でお伝えします。

STEP
2

書類の収集・作成
必要書類リストをお渡しし、本国書類の取得・翻訳、申請書・動機書・履歴書等の作成をサポートします。

STEP
3

法務局への事前相談(同行可)
大阪法務局(または管轄法務局)に事前相談の予約を入れ、書類の確認を受けます。当事務所スタッフが同行してサポートします。

STEP
4

申請書類の提出(本人出頭)
法務局への書類提出は申請者本人が行います(帰化申請は申請取次制度の対象外)。当事務所が準備した書類一式を持参して提出していただきます。

STEP
5

審査・面接・許可通知
法務局による書類審査・調査・面接を経て、法務大臣が許可を決定します。審査期間の目安は6ヶ月〜1年程度(案件・法務局により異なります)。許可後、官報に告示され日本国籍を取得します。

期間と料金の目安

申請種別当事務所報酬の目安
帰化申請198,000円〜
無料(国への手数料)

※上記報酬はあくまで目安であり、ご依頼内容の複雑さや個々の事情によって変わる場合があります。詳細は料金表または無料相談にてご確認ください。

※「必ず許可になる」という保証はできかねます。詳細は料金表または無料相談にてご確認ください。

当事務所が選ばれる3つの理由

1. 5言語対応で本国書類の翻訳もサポート

帰化申請では、出生証明書・婚姻証明書・警察証明書など、本国の書類を日本語に翻訳して提出する必要があります。日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語に対応しているため、翻訳サポートも当事務所で一括して行えます。

2. 動機書・履歴書の作成を丁寧にサポート

帰化申請で最も重要な書類のひとつが「帰化の動機書」です。なぜ日本国籍を取得したいのか、審査官に正確に伝わる文章を一緒に作り上げます。

3. 法務局の相談に同行・継続フォロー

法務局への事前相談同行から、審査中の補正対応まで、許可が下りるまで継続してサポートします。一人で抱え込まず、当事務所と一緒に進めましょう。

よくあるご質問

要件・対象について

帰化と永住許可はどう違いますか?
帰化は日本国籍を取得し外国籍を離脱する手続き、永住許可は外国籍を保ちながら在留資格を「永住者」に変更する手続きです。帰化後は選挙権・被選挙権が生じ、日本のパスポートを取得できます。どちらが適切かは状況により異なりますので、ご相談ください。
日本人と結婚しています。すぐに帰化できますか?
国籍法第7条の簡易帰化が適用される場合があります。婚姻後3年以上かつ引き続き1年以上日本に住所があれば、5年の住所要件が不要になります。ただし素行・生計条件等は引き続き審査されます。詳細はご相談ください。
過去に交通違反や罰金を受けたことがあります。帰化できますか?
軽微な交通違反(反則金程度)が1〜2回であれば、直ちに帰化が不可能というわけではありません。ただし、飲酒運転・スピード超過(重大違反)・複数回の違反・刑事罰等は素行条件の審査に影響します。個別の状況をお聞きした上でお答えしますので、まずご相談ください。
フリーランス・自営業でも帰化できますか?
できます。生計条件については、申請者本人の収入がなくても配偶者等の安定した収入で生活できれば認められます。自営業の場合、確定申告書・事業の継続性を示す書類が重要になります。

手続き・書類について

申請はどこに出しますか?
住所地を管轄する法務局または地方法務局です。大阪府内にお住まいの方は大阪法務局(谷町四丁目)が管轄です。帰化申請は申請者本人が出頭して申請する必要があります(申請取次は不可)。
本国の書類を日本語に翻訳する必要がありますか?
はい、外国語で作成された書類には日本語訳の添付が必要です。翻訳は専門の翻訳業者または申請者自身が行うことができます。当事務所では英語・中国語・韓国語・ベトナム語の書類翻訳をサポートしています。
本国の証明書が取れない場合はどうすればいいですか?
本国の政情等により証明書の取得が困難な場合は、その旨を法務局に相談することが必要です。代替書類で対応できる場合もあります。個別の状況についてご相談ください。
審査期間中に面接はありますか?
はい、法務局の担当者による面接があります。面接では、帰化の動機・日本での生活状況・日本語能力などを確認されます。当事務所では面接に向けた準備もサポートします。

帰化後について

帰化後も母国語の名前を使えますか?
帰化後は日本の戸籍に記載される氏名(日本文字で表記)を使用します。原則として日本語で発音・表記できる名前であれば自由に選べます。外国語の名前をカタカナ表記にすることも可能です。
帰化後、外国の銀行口座や不動産はどうなりますか?
帰化によって外国の財産が直ちに失われることはありません。ただし、国籍が変わることで外国の銀行口座や不動産の扱いが変わる場合があります。税務・財産面については税理士等の専門家にご相談ください。
帰化が許可されたら、外国籍は自動的になくなりますか?
日本では帰化により日本国籍を取得しますが、元の国籍が自動的に消滅するかどうかは元の国の法律によります。多くの国では自動的に喪失しますが、国によっては届出が必要な場合もあります。元の国の在日大使館・領事館にご確認ください。

関連するビザ・サービス

お問い合わせ・無料相談

帰化申請は書類の種類が多く、本国書類の取得・翻訳に時間がかかります。早めに動き出すほど余裕を持って準備できます。「自分が対象かどうか」だけでも、まずお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

電話06-6949-8756
営業時間平日9:00〜17:00(木曜9:00〜13:00)
定休日土・日・祝
所在地〒530-0041 大阪市北区天神橋1丁目6番6号 富士ハイツ201号室

本ページの情報は2026年5月時点のものです。法令・運用は変更される場合があります。最新情報は法務省 国籍Q&Aまたは当事務所までお問い合わせください。

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