就労系在留資格・外国人雇用サポート 大阪

外国人を雇用したい企業の方、日本で働きたい外国人の方へ。

「就労系在留資格」と一口に言っても、職種や雇用形態によって必要な在留資格は様々です。当事務所では申請取次行政書士として、複雑な就労系在留資格申請を、入国管理局への代行も含めて一貫してサポートいたします。

初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

就労系在留資格とは

日本で働くために必要な「在留資格」のうち、就労が認められているものをまとめて「就労系在留資格」と呼びます。職種・業務内容によって取得できる在留資格が異なり、適切な在留資格を選ぶことが許可取得の第一歩です。

主な就労系在留資格

在留資格対象となる職種
技術・人文知識・国際業務(技人国)エンジニア、通訳、デザイナー、営業、企画、会計、事務系職種
特定技能(1号・2号)介護、外食、建設、農業、宿泊、製造業など14分野
技能実習技能習得のための実習生
高度専門職高度な学術・専門知識を持つ人材
経営・管理会社経営者、管理職
企業内転勤外国の関連会社からの転勤者
興行演劇、演奏、スポーツなど
教授 / 研究大学教員、研究者
医療医師、看護師など
教育中学・高校等の教員
介護介護福祉士の資格を有する者

各在留資格には業務内容、学歴、職歴などの要件があります。間違った在留資格で申請すると不許可になる可能性があるため、事前のチェックが重要です。

当事務所が選ばれる3つの理由

1. 申請取次行政書士による代理申請

入国管理局への申請手続きを、外国人ご本人や雇用企業様に代わって直接行えます。何度も入管へ足を運ぶ必要がなく、業務の時間を取られません。

2. 5言語対応

日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語に対応。外国人ご本人とも、雇用企業様とも、双方の言語で円滑にやり取りができます。

3. 採用前から運用まで一貫サポート

  • 採用前のビザ取得可能性チェック
  • 在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 将来的な永住・帰化への移行サポート

このようなお悩みはありませんか?

  • 外国人を採用したいが、どの在留資格で雇用できるか分からない
  • 海外にいる外国人を呼び寄せたい
  • 現在のビザでこの業務ができるか確認したい
  • ビザの更新を控えているが手続きが分からない
  • 不許可だった申請を再チャレンジしたい

申請の流れ

ステップ1:無料相談

お電話または問い合わせフォームよりご相談ください。状況を伺い、最適な在留資格をご提案します。初回相談は無料です。

ステップ2:必要書類のご案内・お見積もり

申請する在留資格に応じた必要書類リストと、当事務所の費用をお伝えします。

ステップ3:書類作成・準備

お客様からいただいた情報をもとに、申請書類一式を当事務所で作成します。

ステップ4:入国管理局へ申請(申請取次)

申請取次行政書士として、当事務所が入国管理局へ直接申請を提出します。ご本人様の出頭は不要です。

ステップ5:審査・結果通知

通常1〜3ヶ月で審査結果が通知されます。許可の場合は在留カード等を受け取り、業務を開始できます。

期間と料金の目安

申請種別国への手数料当事務所報酬の目安
在留資格認定証明書交付申請無料132,000円〜
在留期間更新許可申請5,500円88,000円〜
在留資格変更許可申請5,500円132,000円〜

※上記報酬はあくまで目安であり、ご依頼内容の複雑さや個々の事情によって変わる場合があります。詳細は料金表または無料相談にてご確認ください。

※料金は事案の複雑度によって変動します。詳細は料金表、または無料相談にて。

よくあるご質問

採用・雇用前の質問

Q. 学歴がない外国人でも就労系在留資格は取れますか?

学歴がなくても、特定技能、技能実習、興行など、学歴要件のない在留資格があります。また、技人国でも実務経験10年以上(国際業務系は3年以上)で代替できる場合があります。

専門学校卒業でも就労系在留資格は取得できますか?

はい、専門学校卒業(専門士・高度専門士の称号)でも在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得は可能です。ただし、卒業した学科と業務内容の関連性が重要なポイントになります。

業務内容と学歴の関連性はどの程度必要ですか?

技人国の場合、学歴・職歴と業務内容に相当程度の関連性が求められます。具体的な判断は個別事案で異なるため、採用前にチェックすることをおすすめします。

派遣社員として外国人を雇用できますか?

一定の条件下で可能です。派遣先での業務内容が在留資格に該当することと、派遣会社が許可を持っていることなどが要件です。

アルバイト・パートタイムでも就労系在留資格は取れますか?

純粋な就労系在留資格は原則フルタイム雇用が前提です。ただし、在留資格「留学」や在留資格「家族滞在」でも「資格外活動許可」があれば週28時間以内のアルバイトは可能です。

給与水準に要件はありますか?

「日本人が同じ業務を行う場合と同等以上」が原則です。地域の最低賃金以上であり、かつ同職種の市場相場に近い水準であることが求められます。

雇用契約書はどんな内容が必要ですか?

業務内容、給与、勤務時間、雇用期間など、在留資格の要件に合致する内容が必要です。当事務所では雇用契約書のチェック・作成支援も行っています。

申請手続きの質問

海外にいる外国人を雇いたい場合は?

「在留資格認定証明書交付申請」を行います。日本で交付された証明書を海外の外国人本人に送付し、在外日本公館でビザを取得して日本に入国するという流れです。

現在の在留資格と違う職種で働けますか?

業務内容が現在の在留資格の範囲内であれば可能です。範囲外の場合は「在留資格変更許可申請」が必要になります。

申請から許可までどのくらいかかりますか?

在留資格認定証明書は1〜3ヶ月、在留期間更新・変更は2週間〜2ヶ月が目安です。繁忙期(年度末・年度初め)はさらに長くかかることがあります。

申請中に出張で海外に行っても大丈夫ですか?

認定証明書交付申請中は申請人が日本にいる必要はありませんが、在留期間更新・変更時は申請人が日本に在留している必要があります。海外出張が必要な場合は事前にご相談ください。

申請後に入管から追加書類を求められたら?

入管から「資料提出通知書」が届きます。期限内に追加書類を提出する必要があります。当事務所が代理しているケースでは、こちらで対応します。

ビザ更新を忘れてしまった場合は?

期限切れになる前に必ずご相談ください。期限経過後の場合でも対応方法はありますが、状況によって難易度が変わります。

過去にビザの不許可歴があると影響しますか?

不許可の理由によります。書類不備など軽微な理由なら大きな影響はありませんが、虚偽申請・在留期間超過などの場合は厳しく見られます。状況を確認した上で対策をご提案します。

不許可になった場合はどうなりますか?

不許可理由を確認の上、再申請の可能性を一緒に検討します。状況により別の在留資格への切り替えも提案します。

母国の大学卒業証明書が手に入らない場合は?

学位授与証明書、成績証明書など代替できる書類があります。状況によっては元の大学への直接照会等が必要になる場合もありますので、まずはご相談ください。

雇用後の質問

雇用後、業務内容が変わった場合は届出が必要ですか?

軽微な変更は不要ですが、業務内容が在留資格の範囲を超える変更の場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。

外国人を雇用した後、企業側に何か届出義務はありますか?

はい、雇用開始時にハローワークへ「外国人雇用状況届出」が必要です。離職時も同様の届出が必要です。

外国人従業員が退職した場合、本人はどうすればよいですか?

退職後14日以内に入管へ「契約機関に関する届出」が必要です。失業期間中は在留資格があれば日本に滞在できますが、3ヶ月以上無職の場合は在留資格取消の対象になり得るため、早めの転職活動が重要です。

在留カードを紛失したらどうすればよいですか?

14日以内に住居地の市区町村または最寄りの入管へ「在留カード再交付申請」を行う必要があります。

引っ越しをした場合の手続きは?

引っ越し後14日以内に新住所地の市区町村役場へ住居地変更届を提出します。会社住所が変わった場合も入管への届出が必要です。

個別事情の質問

日本語能力は必須ですか?

在留資格によります。介護や特定技能(一部分野)は一定の日本語能力が必須ですが、技人国などでは法的な要件はありません。ただし業務遂行上は必要な場合が多いです。

副業はできますか?

就労系在留資格は特定の業務のためのものなので、原則的に副業には「資格外活動許可」が必要です。許可されれば一定範囲で副業が可能です。

外国人従業員の家族を日本に呼べますか?

はい、「家族滞在」の在留資格で配偶者と子を呼ぶことができます。一部の在留資格では家族帯同が認められない場合もあるので、要確認です。

在留期間が「3年」「5年」と長くなる条件は?

雇用先企業の規模・安定性、申請人本人の在留状況(税金・社会保険の納付状況等)が主な判断材料です。初回はほぼ「1年」、その後の更新で2回目以降は「3年」「5年」と伸びていく傾向があります。

当事務所への質問

報酬の支払いタイミングは?

通常は申請前にお支払いいただきます。分割払いも可能ですのでご相談ください。

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お問い合わせ

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