「特定活動」は、他の在留資格には当てはまらない多様な活動をカバーする在留資格です。法務大臣の告示で定められた「告示特定活動」と、個別事情に応じて認められる「告示外特定活動」の2種類があります。ワーキングホリデーから大学卒業者の就労、EPA看護師候補まで幅広い活動が含まれます。
特定活動とは
「特定活動」(入管法別表第一の五)は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うことを認める在留資格です。就労系・非就労系の他の在留資格に収まらない活動が対象で、告示と大臣の裁量という2つのルートがあります。
告示特定活動と告示外特定活動の違い
| 告示特定活動 | 告示外特定活動 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 法務大臣の告示(公示) | 法務大臣の個別裁量(通達) |
| 公開 | 官報・入管庁HPで公開 | 原則非公開(通達のみ) |
| 番号 | ○号(1号〜57号など) | 番号なし |
| 主な例 | ワーキングホリデー・46号・EPA | 内定待機・就職活動・出国準備 |
主な告示特定活動の種類
| 告示番号 | 活動内容・対象者 |
|---|---|
| 1〜5号 | 外交官・高度専門職の家事使用人 |
| 7号 | ワーキングホリデー(協定国の18〜30歳) |
| 8号 | 外国弁護士(外国法事務弁護士になる前の準備活動) |
| 9号 | インターンシップ(大学生、年180日以内) |
| 15〜17号 | EPA看護師・介護福祉士候補者(インドネシア・フィリピン・ベトナム) |
| 42号 | 日系四世(最長5年、日本語学習義務あり) |
| 44号 | 起業家準備(スタートアップビザ、最長6か月) |
| 45号 | J-FIND(高度外国人材の求職活動、最長6か月) |
| 46号 | 本邦大学等卒業者(日本語N1以上、就労範囲が広い) |
| 50号 | スキーインストラクター |
| 55号 | デジタルノマド(リモートワーカー、最長6か月) |
注目:特定活動46号(本邦大学等卒業者)
特定活動46号は、日本の大学・大学院・短大等を卒業した外国人が、日本語能力を活かして幅広い職種で就労できる在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」では認められない現場業務(店舗接客・製造補助など)も、日本語を使った業務と一体であれば認められます。
令和6年(2024年)改正で専門学校にも拡大
2024年の改正により、対象が以下のとおり拡大されました。
- 従来:日本の大学・大学院・短大・高等専門学校卒業者
- 改正後追加:外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定専門学校で高度専門士を取得した者
特定活動46号の主な要件
| 学歴 | 日本の大学・大学院・短大・高専卒業、または認定専門学校で高度専門士取得 |
| 日本語能力 | JLPT N1、またはBJTビジネス日本語テスト480点以上(外国大学での日本語専攻修了も可) |
| 雇用形態 | 常勤(正社員等)、日本人と同等以上の報酬 |
| 業務内容 | 日本語を用いた円滑な意思疎通を必要とする業務が含まれること |
告示外特定活動の主な例
- ✅ 就職内定待機:卒業後、内定先への入社まで在留を認める
- ✅ 卒業後の就職活動:留学資格が切れた後、引き続き就職活動できる(通常3〜6か月)
- ✅ 出国準備:在留資格が失効した場合の短期滞在措置
- ✅ 扶養する老親:子が在留している場合、親の在留を人道的に認める
- ✅ ウクライナ等避難者:人道上の理由で在留を認めるもの
就労・アルバイトの可否
特定活動の就労可否は、在留カードに記載された「指定書」の内容によります。
| 類型 | 就労 | アルバイト |
|---|---|---|
| 就労可の告示(46号・ワーキングホリデー等) | ○(指定内容の範囲で) | ワーキングホリデーは制限あり |
| 就職活動中・内定待機(告示外) | × | 資格外活動許可があれば週28時間以内 |
| 出国準備・その他 | × | × |
⚠️ 在留カードの在留資格欄が「特定活動」でも、就労できるかどうかは指定書の確認が必須です。
👉 就労系ビザ全般は就労ビザ 申請ガイドを、技術・人文知識・国際業務との違いは技術・人文知識・国際業務もご参照ください。
行政書士法人乾事務所へのご相談
特定活動の申請・変更・更新は、類型によって必要書類や審査基準が大きく異なります。「自分はどの告示に当てはまるか」「告示外の特定活動で在留できるか」などのご相談も承っております。
行政書士法人乾事務所は大阪・南森町にて5言語(日英中韓越)対応。初回相談は無料です。
➡ 就労ビザの種類・申請手続きはこちら|技術・人文知識・国際業務ビザの詳細
この記事の監修
乾 喜満(いぬい よしみつ)
申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号
2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋にて年間多数の許可実績。
この記事の監修
乾 喜満(いぬい よしみつ)
申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号
2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋を拠点に年間多数の許可実績を有する。

コメント