2026年(令和8年)6月14日、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律が施行されます。この改正により、1歳以上16歳未満のお子さんの在留カードにも顔写真が表示されるようになります。お子さんをお持ちの外国人の保護者の方は、早めに準備しておきましょう。

今回の法改正の概要
出入国在留管理庁(入管庁)は、2024年(令和6年)に成立した「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)」の施行に向けて準備を進めています。
この改正の一つとして、在留カード及び特別永住者証明書の様式が変更されます。従来は16歳未満の子どもについては顔写真の掲載が不要でしたが、改正後は1歳以上16歳未満の方についても顔写真が表示されるようになります。
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和8年6月14日〜) |
|---|---|---|
| 16歳以上 | 顔写真あり | 顔写真あり(変更なし) |
| 1歳以上16歳未満 | 顔写真なし | 顔写真あり ← 変更! |
| 1歳未満(乳幼児) | 顔写真なし | 顔写真なし(変更なし) |
誰が対象になるの?
今回の変更の対象となるのは、主に次のケースです。
- 施行日(令和8年6月14日)以降に新しく在留カードを申請・更新するお子さん(1歳以上16歳未満)
- 施行前に申請したが、施行日以降に在留カードが交付される予定のお子さん
- 特別永住者証明書については、令和8年6月10日〜13日に申請・届出をするお子さんで、令和8年6月14日時点で満1歳以上の方
⚠️ 注意:すでに在留カードをお持ちで有効期限内の方は、更新時期が来るまで手続き不要です。今すぐ窓口に行く必要はありません。
顔写真はどうやって提出するの?

① 窓口(出入国在留管理局)で申請する場合
6月14日以降の窓口申請では、1歳以上16歳未満のお子さんの顔写真を申請時に持参してください。
また、施行日より前に申請した場合でも、施行日以降に在留カードが交付される予定の場合は、入管の窓口から任意で顔写真の提出を求められる場合があります。求められた場合は提出に協力してください。
② オンラインシステムで申請する場合
オンライン申請の場合は、施行前後で手順が異なります。
| 申請時期 | 手続き方法 |
|---|---|
| 令和8年6月14日以降の申請 | システムが更改され、1歳以上のお子さんについては顔写真データの添付が必須に |
| 6月14日より前に申請済みで 施行日以降に交付予定 | 「資料添付欄」から顔写真をPDF化して添付。 ファイル名は必ず「顔写真」と指定 |
顔写真の規格(撮影要件)
顔写真には、入管庁が定める撮影要件があります。以下の点に注意してください。
- 申請前6か月以内に撮影したもの
- 正面・無帽・無背景(白または薄い色)
- 縦4cm×横3cm(パスポートと同規格)
- 鮮明で顔がはっきりと写っているもの
- オンライン申請の場合はPDF形式に変換して提出
詳細な撮影要件は、出入国在留管理庁の公式ページをご確認ください。
特別永住者証明書の場合
在留カードとは別に、特別永住者証明書(在日コリアンの方などが対象)についても同様の変更があります。
令和8年6月10日〜13日に交付を伴う届出・申請をする場合で、6月14日時点で満1歳以上のお子さんについては、顔写真の提出が必要です。
よくある疑問
Q. 今持っている在留カードはどうなる?
A. 現在有効な在留カードはそのままご利用いただけます。次回の更新時から新様式(顔写真あり)の在留カードが交付されます。
Q. 1歳未満の乳幼児はどうなる?
A. 1歳未満のお子さんは引き続き顔写真の掲載は不要です。お子さんが1歳になって在留資格の更新・取得申請をする際に、新様式で顔写真付きの在留カードが交付されます。
Q. 申請書類の準備が難しい…
A. 当事務所では、在留カードの更新・変更申請のサポートを承っています。お子さんの写真規格の確認から書類作成まで、申請取次行政書士がトータルサポートします。日本語だけでなく、英語・中国語・韓国語・ベトナム語でもご相談いただけます。
まとめ
今回の法改正のポイントをまとめます。
- 📅 施行日:令和8年(2026年)6月14日
- 👦 対象:1歳以上16歳未満のお子さん
- 📷 変更内容:在留カード・特別永住者証明書に顔写真が掲載される
- 🖥️ オンライン申請は、施行後は顔写真データ添付が必須に
- 🏢 施行前の申請でも、施行後交付の場合は窓口から顔写真提出を求められる場合あり
- ✅ 現在有効なカードはそのまま使用可。次回更新時から新様式
ご不明な点やご心配なことがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。初回相談は無料で、5言語(日英中韓越)に対応しています。
📋 参照:出入国在留管理庁「新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について」(令和8年5月19日時点)
この記事の監修
乾 喜満(いぬい よしみつ)
申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号
2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋にて年間多数の許可実績。
この記事の監修
乾 喜満(いぬい よしみつ)
申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号
2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋を拠点に年間多数の許可実績を有する。
コメント