「経営・管理」ビザの要件が大幅改正|2025年10月16日施行

令和7年(2025年)10月16日、「経営・管理」在留資格の審査基準が大幅に改正されます。常勤職員の雇用義務・資本金3,000万円要件・日本語能力要件など、新たな要件が加わり、既存のビザ保有者にも影響があります。早急な対応が必要です。

目次

改正の概要

出入国在留管理庁(入管庁)は、「経営・管理」ビザの実態を伴わない申請を排除し、真に経営・管理活動を行う外国人を適切に受け入れるため、審査基準を全面改正しました。改正基準は2025年(令和7年)10月16日より施行されます。

① 常勤職員の雇用が義務化

事業において、以下のいずれかに該当する常勤職員を1名以上雇用することが必要です。

  • 日本人
  • 特別永住者
  • 永住者・日本人の配偶者等・定住者

常勤職員の定義:週30時間以上かつ年間217日以上の勤務が目安です。業務委託契約では常勤職員として認められません。

② 資本金等3,000万円以上の要件

事業形態要件
法人(株式会社等)払込済資本金が3,000万円以上
個人事業主事業に投下された財産の総額が3,000万円以上

個人事業主の「事業に投下された財産総額」とは、事業所の確保費用・設備投資・職員給与・運転資金など、事業に供されるすべての財産の合計です。自己資金・借入金のいずれも算入されます。

③ 日本語能力B2相当以上が必要

申請者本人または雇用する常勤職員のいずれかが、日本語能力「参照枠B2相当以上」を有することが必要です。

証明方法基準
日本語能力試験(JLPT)N2以上
BJTビジネス日本語テスト400点以上
日本での在留歴20年以上
日本の高等教育機関の卒業専修学校・短大・大学・大学院

④ 申請者の経歴要件

  • 経営・管理または事業関連分野での博士・修士・専門職学位の取得、または
  • 事業の経営または管理について3年以上の実務経験

⑤ 専門家による事業計画書の評価が義務化

事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士などの経営専門家による評価・確認が義務づけられます。評価書類の添付が必要になります。

既存ビザ保有者への経過措置

施行前から「経営・管理」で在留している方には、施行から3年間(2028年10月16日まで)の経過措置があります。この期間中は、新基準を満たしていなくても経営状況が良好で納税義務を適切に履行している場合、新要件未達のみを理由に一律不許可にはなりません。ただし、猶予期間中に基準を満たすよう準備を進めることが強く推奨されます。

その他の注意事項

  • 🏢 事業所の自宅兼用は原則不可:独立した事業所が必要です
  • 📋 業務委託のみの場合は注意:経営者としての活動実態が認められないケースがあります
  • ✈️ 長期海外滞在は更新に悪影響:在留期間の過半を超える出国は正当な理由がない限り認められません
  • 💰 納税状況の確認:労働保険・社会保険・国税・地方税の納付状況が審査されます

👉 経営・管理ビザの基本要件・申請書類は経営・管理ビザ 申請ガイドもあわせてご確認ください。

行政書士法人乾事務所へのご相談

今回の改正は、特に個人事業主や小規模法人の「経営・管理」ビザ保有者に大きな影響を与えます。現在の状況が新要件を満たしているか確認し、対応策を早めに講じることが重要です。

行政書士法人乾事務所では、経営・管理ビザの申請・更新・改正対応のサポートを承っております。大阪・南森町にて対面相談も可能(オンライン相談対応)。まずはお気軽にご連絡ください。


経営・管理ビザの基本要件・申請書類はこちらのページもあわせてご確認ください。

この記事の監修

乾 喜満(いぬい よしみつ)

申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号

2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋にて年間多数の許可実績。

この記事の監修

乾 喜満(いぬい よしみつ)

申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号

2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋を拠点に年間多数の許可実績を有する。

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