永住許可ガイドライン令和8年2月改訂:在留期間「5年」厳格化と経過措置を解説

出入国在留管理庁は、令和8年(2026年)2月24日、「永住許可に関するガイドライン」を改訂しました。永住許可の審査基準に関わる重要な変更が複数盛り込まれており、永住申請を検討している方は必ずご確認ください。

目次

永住許可の基本要件(変更なし)

永住許可を受けるためには、以下の3つの基本要件を満たす必要があります。この点に変更はありません。

  • 素行善良要件:法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
  • 独立生計要件:自分または扶養者の資産・技能によって生計を営めること(生活保護を受けていないこと)
  • 国益適合要件:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(原則として引き続き10年以上日本に在留し、うち5年以上就労・居住資格で在留していること等)

令和8年2月24日改訂のポイント

今回の改訂では、主に以下の4点が変更・追加されました。

① 在留期間の厳格化:原則「5年」が必要に

改訂前は在留期間の長さに関して「3年または5年」を有することが目安とされていましたが、改訂後は原則として「5年」の在留期間を有していることが要件となりました。

ただし、経過措置が設けられており、令和9年(2027年)3月31日までの間に行われた申請については、「3年」の在留期間を有する場合も「5年」に相当するものとみなします(この経過措置は一度限りの適用です)。

つまり、現在「3年」の在留期間しかお持ちでない方は、2027年3月31日までに申請することで経過措置の恩恵を受けられる可能性があります。この期限を過ぎると、「5年」の在留期間を取得してから申請することが必要になります。

② 公的義務の納付期限の厳格化

税金・年金・健康保険などの公的義務について、当初の納付期限内に適切に履行していることがより明確に求められるようになりました。

改訂前は「申請時点で未払いがなければよい」という運用が一部で見られましたが、改訂後は当初の期限内に未履行であった場合、申請時に完納していたとしても原則として消極的な評価がなされます。年金・国民健康保険・住民税・所得税などは、常に期限内に納付するよう心がけてください。

③ 上陸許可基準への適合性が新要件に

現在有する在留資格の上陸許可基準に引き続き適合していることが、国益適合要件の一内容として明記されました。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って在留している方は、申請時においてもその資格の基準(学歴・職務内容の一致等)を満たしている必要があります。在留資格の基準を満たさなくなっているにもかかわらず永住申請を行うことは、審査上不利に働きます。

④ 「懲役」から「拘禁刑」への表記変更

令和4年(2022年)の刑法改正により「懲役刑」が「拘禁刑」に統合されたことに伴い、ガイドライン中の表記が改訂されました。実質的な審査内容に変更はありませんが、法令上の正確な表記に合わせた修正です。

在留期間10年の特例(短縮)

以下に該当する場合は、10年の在留期間要件が短縮される特例があります(今回の改訂による変更はありません)。

特例の区分必要在留期間
日本人・永住者・特別永住者の配偶者実態を伴う婚姻関係が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上在留
日本人・永住者・特別永住者の実子・特別養子引き続き1年以上在留
定住者の在留資格を持つ方引き続き5年以上在留
難民認定を受けた方認定後5年以上在留
高度専門職(ポイント70点以上)ポイント70点以上で3年以上在留
高度専門職(ポイント80点以上)ポイント80点以上で1年以上在留

申請にあたっての注意点

  • 在留期間の確認:現在の在留カードに記載された在留期間が「5年」かどうかを確認してください。「3年」の場合、2027年3月31日の経過措置期限を意識した早めの申請計画が重要です。
  • 公的義務の履歴確認:直近5年分の年金・健康保険・税金の納付状況を確認してください。期限内に納付できていなかった月がある場合は、専門家への相談をお勧めします。
  • 在留資格基準への適合:就労内容が現在の在留資格の基準に適合しているか確認してください。転職・職種変更があった場合は特に注意が必要です。
  • 必要書類の準備:申請書類は多岐にわたります。書類の漏れや不備は審査長期化の原因になります。

🔗 サービスページ永住許可申請サポート(大阪・行政書士法人乾事務所)

行政書士法人乾事務所へのご相談

永住許可申請は、要件の確認から必要書類の収集・作成、申請まで、専門的な知識が求められる複雑な手続きです。令和8年2月のガイドライン改訂により審査基準がさらに厳格化されたため、専門家のサポートがより重要になっています。

行政書士法人乾事務所では、申請取次行政書士が在留資格・永住申請を専門に取り扱っており、日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語の5言語に対応しております。お気軽にご相談ください。

この記事の監修

乾 喜満(いぬい よしみつ)

申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号

2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋にて年間多数の許可実績。

この記事の監修

乾 喜満(いぬい よしみつ)

申請取次行政書士 / 行政書士法人乾事務所 代表
行政書士登録番号:第16260979号

2016年開業。外国人在留資格・帰化申請を専門とし、日英中韓越の5言語で対応。大阪・天神橋を拠点に年間多数の許可実績を有する。

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