「外国人エンジニアを採用したい」「在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得したい」——そのようなご要望に、大阪・天神橋の行政書士法人乾事務所がお応えします。在留資格「技術・人文知識・国際業務」の新規申請・更新・転職後の変更申請まで、一貫サポートします。初回相談は無料です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは(入管法別表第一の二)
「技術・人文知識・国際業務」は、日本企業等で専門的な知識・技術を要する業務に従事する外国人に認められる在留資格です(入管法別表第一の二に規定)。通称「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれ、外国人就労系在留資格の中で最も取得件数の多い在留資格のひとつです。
| 区分 | 主な対象職種 |
|---|---|
| 技術 | システムエンジニア・プログラマー・機械設計・建築設計など理工学系の業務 |
| 人文知識 | 経理・財務・人事・法務・マーケティングなど人文科学系の業務 |
| 国際業務 | 翻訳・通訳・語学指導・海外業務・デザイン・広報など国際的感覚を要する業務 |
在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月(審査結果による)。就労先が変わる場合は原則として在留資格変更または就労資格証明書の取得が必要です。
取得・更新・変更の要件
学歴または実務経験
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 技術・人文知識 | 大学(短大可)卒業以上、または従事しようとする業務について10年以上の実務経験 |
| 国際業務 | 翻訳・通訳・語学指導は3年以上の実務経験(大卒者は免除)。デザイン等は3年以上の実務経験 |
業務内容と専攻・経験の関連性
審査で最も重視されるのが、従事する業務内容と、申請者の専攻・実務経験との関連性です。例えば、コンピュータサイエンス専攻の方がシステム開発業務に就く場合は問題ありませんが、文学部専攻の方がエンジニア職に就く場合は説明が必要です。
- 大学の専攻科目と担当業務の関連性(シラバス・成績証明書で確認)
- 実務経験がある場合は、その業務内容と現職の関連性
- 雇用契約書・業務内容説明書で業務の専門性を証明
雇用企業の安定性・適正性
- 雇用契約(正社員・契約社員)が存在すること
- 報酬が日本人と同等以上であること(同種業務の日本人の給与水準と比較)
- 雇用企業が実在・安定した経営をしていること(登記・決算・事業計画等で確認)
このようなお悩みはありませんか?
- 外国人を採用したいが、ビザの取り方がわからない
- 専攻と職種が異なるが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は取れるか確認したい
- 転職したので在留資格を変更・更新したい
- 中小企業・スタートアップでも外国人を採用できるか不安
- 留学生を卒業後に採用したい(在留資格変更)
- 業務委託契約(フリーランス)で働かせたい
- 以前に不許可になったことがあり再申請したい
主な必要書類
申請者(外国人)側の書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(新規)または変更・更新許可申請書
- 写真(4cm×3cm)
- パスポートのコピー・在留カードのコピー
- 最終学歴の卒業証明書・成績証明書(日本語訳添付)
- 職務経歴書(実務経験による場合は経験を証明する書類)
雇用企業側の書類
- 雇用契約書または内定通知書のコピー
- 会社の登記事項証明書(法人)または開業届(個人事業主)
- 直近の決算書(損益計算書・貸借対照表)
- 会社案内・事業内容説明書
- 業務内容説明書(担当職務と専攻・経験の関連性を説明)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(前年分)
※カテゴリー区分(上場企業・中小企業・新設会社等)によって必要書類が異なります。当事務所が企業規模・状況に応じた書類一式を確認します。
申請の流れ
無料相談(当事務所)
採用予定者の学歴・職歴・担当業務・企業情報等を伺い、申請の可否と必要書類をお伝えします。企業担当者様・外国人本人どちらからのご相談も歓迎します。
書類の収集・作成
必要書類リストをお渡しし、申請書・業務内容説明書・理由書などの作成をサポートします。海外の証明書の翻訳も対応します。
書類の確認・最終チェック
当事務所が書類一式を確認し、業務内容と専攻・経験の整合性を中心にチェックします。不備があれば追加書類をご案内します。
出入国在留管理局への申請
当事務所の申請取次行政書士が出入国在留管理局に申請します(企業担当者・外国人本人が窓口に出向く必要は原則ありません)。
審査・許可通知の受領
審査期間の目安は1〜3ヶ月程度です。許可通知(在留資格認定証明書または在留カード)を受領し手続き完了です。
期間と料金の目安
| 申請種別 | 国への手数料 | 当事務所報酬の目安 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 無料 | 132,000円〜 |
| 在留期間更新許可申請 | 5,500円 | 88,000円〜 |
| 在留資格変更許可申請 | 5,500円 | 132,000円〜 |
※上記報酬はあくまで目安であり、ご依頼内容の複雑さや個々の事情によって変わる場合があります。詳細は料金表または無料相談にてご確認ください。
※「必ず許可になる」という保証はできかねます。詳細は料金表または無料相談にてご確認ください。
当事務所が選ばれる3つの理由
1. 業務内容説明書・理由書の作成に強み
在留資格「技術・人文知識・国際業務」審査の核心は「業務内容と専攻・経験の整合性」です。当事務所では、企業の業務内容を正確に言語化し、審査官に説得力のある業務内容説明書・理由書を作成します。
2. 企業・外国人どちらの立場からもサポート
採用企業の担当者様向けの書類準備サポートから、外国人本人の学歴証明書の翻訳・取得支援まで、双方の立場から一貫してサポートします。5言語対応のため、外国人本人とも直接コミュニケーションが取れます。
3. 申請取次で窓口対応不要
申請取次行政書士として、企業担当者・外国人本人に代わって出入国在留管理局に申請します。業務が忙しい企業担当者の方も、窓口に出向く手間が省けます。
よくあるご質問
要件・対象について
- 文系学部卒ですがITエンジニアとして採用できますか?
- 文系学部卒でも、大学でプログラミング・情報処理等の科目を履修しているか、IT分野の実務経験が10年以上ある場合は許可の可能性があります。ただし専攻と職種の乖離が大きいほど審査は厳しくなります。シラバスや成績証明書で業務関連科目の履修を証明することが重要です。詳細はご相談ください。
- 設立間もない会社(新設会社)でも外国人を採用できますか?
- 可能ですが、決算書がない新設会社は審査が厳しくなります。事業計画書・受注契約書・資本金の状況・代表者の経歴等を補強書類として提出することで許可につながるケースがあります。当事務所では新設企業の申請実績もございますのでご相談ください。
- 業務委託(フリーランス)契約でも在留資格「技術・人文知識・国際業務」は取れますか?
- 業務委託・フリーランスでの在留資格「技術・人文知識・国際業務」取得は難しいのが現状です。入管は「雇用関係」を重視しており、業務委託のみでは安定した報酬が認められにくいとされています。ただし複数社との安定した業務委託契約がある場合は個別に判断されることもあります。詳細はご相談ください。
- 留学生を卒業後すぐに採用したい。手続きはいつから始めればいいですか?
- 卒業予定日の3ヶ月前頃から在留資格変更許可申請の準備を始めることをお勧めします。審査に1〜3ヶ月かかるため、卒業と同時に就労できるよう早めに手続きすることが重要です。内定後すぐにご相談ください。
転職・変更について
- 転職した場合、在留資格の手続きは必要ですか?
- 転職後14日以内に出入国在留管理庁への「契約機関に関する届出」が必要です(入管法第19条の16)。また、転職先の業務内容が現在の在留資格の範囲内であれば手続き不要ですが、業種・職種が大きく変わる場合は在留資格変更または就労資格証明書の取得を検討してください。
- 就労資格証明書とは何ですか?取るべきですか?
- 就労資格証明書は、転職先での業務が現在の在留資格の範囲内であることを事前に確認するための証明書です。法的義務ではありませんが、転職先の業務内容と在留資格の整合性に不安がある場合は取得しておくと安心です。次回の更新がスムーズになります。
- 過去に不許可になりました。再申請はできますか?
- 再申請は可能です。不許可の理由を分析した上で、書類を補強して再申請することで許可につながるケースがあります。不許可通知書をご持参いただき、理由を確認した上で対策を提案します。
在留・報酬について
- 報酬はいくら以上必要ですか?
- 法令上の具体的な金額基準は公表されていません。「日本人が同種業務に従事する場合の報酬と同等以上」であることが要件です。実務上は月額20万円前後が目安として言われますが、業種・地域・企業規模によって異なります。
関連するビザ・サービス
- 在留資格「経営・管理」——会社を経営・管理する外国人の在留資格
- 高度専門職——技人国上位の高度人材ビザ
- 永住申請——技人国から永住権へのステップ
- 家族滞在——技人国保持者の扶養家族の在留資格
- 就労系在留資格・外国人雇用——外国人採用に関する総合情報
- 申請の流れ——当事務所への依頼から完了まで
お問い合わせ・無料相談
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の審査は、業務内容と学歴・経験の整合性が鍵です。「採用できるかわからない」「書類の準備が不安」という段階からお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
| 電話 | 06-6949-8756 |
| 営業時間 | 平日9:00〜17:00(木曜9:00〜13:00) |
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 所在地 | 〒530-0041 大阪市北区天神橋1丁目6番6号 富士ハイツ201号室 |
本ページの情報は2026年5月時点のものです。法令・運用は変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁または当事務所までお問い合わせください。